経費にできるものは経費に入れ、経費にできないものは経費に入れてはいけない

節税の基本は、「経費にできるものは漏れなく経費に入れる」ことです。
しかし、経費にできない(してはいけない)ものまで経費に入れてはいけません。

当たり前のことを言っているかのように聞こえるかもしれませんが、

  • 経費にできるのに、経費に入れられていない
  • 経費にしてはいけないのに、経費に入れている

ということがちょくちょく見受けられます。

 

経費にできるのに、経費に入れられていないもの

経費にできるかどうかのポイントは、「事業に関係あるかどうか」という点です。

また、節税可能な制度があるのに、知らないばかりに余計な税金を支払っているケースも
見受けられます。

飲食費

  • 事業に関係のある人(得意先、仕入先、見込み客、同業者など)との飲食【交際費】
  • 忘新年会や歓送迎会などの、従業員との飲食【福利厚生費】
  • 内外部の人との打ち合わせ時の飲食【会議費】

これらの飲食費は、いずれも事業に必要な飲食なので、経費にしても構わないのですが、
入れるのを忘れがちです。

交際費はいくらまで経費になるのか

また、結構漏れがちなのが、自動販売機で購入した飲み物代です。
もちろん、お客さんに出す飲み物である必要があるのですが、自動販売機では領収書が
出ないので、すぐ会計ソフトなどに入力しないと忘れて、漏れてしまいがちです。

自販機の飲み物代や電車・バスの運賃など、領収書が出ない出費は、出金伝票やメモなどに
記録しておけばOKです。

自宅兼事務所の家賃/減価償却費・ローン利息・固定資産税と水道光熱費

個人事業主で、自宅の1室を事業用の事務所としている場合、

  • 賃貸→家賃
  • 持ち家→減価償却費・住宅ローンの利息・固定資産税など

を経費にすることができます。

水道光熱費については、賃貸でも持ち家でも経費にすることが可能です。

ただし、経費にできるのは、事業で使用している割合に応じた額です。

また会社の場合は、下記の通りです。

  • 賃貸→会社契約にすることで、社宅として家賃の全額を経費にすることが可能
       (ただし、居住者からいくらかの家賃を取る必要があります)
  • 社長の持ち家→会社から社長に事務所家賃を支払うことが可能
          (ただし、社長側でその家賃収入を確定申告する必要があります)

経費にできる自宅の費用

会社で社宅を契約して節税しよう

出張手当

会社の場合は、会社内で「出張旅費規程」を定め、それに則って出張手当を出すことで、
会社と出張手当をもらう側(役員・従業員)双方で節税を含めたメリットがあります。

会社側は、出張手当を経費にでき、しかも給与と違い、消費税の控除も可能です。
もらう側は、出張手当には所得税や住民税が課税されません。

また双方とも、実費と違い、経費精算の手間を減らすことができます。

家族への給料

家族に事業を手伝ってもらっている場合は、家族への給料も経費にできます。

個人事業主の場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出することで、
家族への給料を経費にすることが可能なのですが、この制度を活用できていないケースを
散見します。

会社の場合は、従業員にして給料を出してもよいですし、役員にして役員報酬に
してもよいです(届出は必要ありません)。

ただし、気を付けないといけないのは、「働きに応じた給料を出す」ということです。

「他人を雇うならこんなには給料を出すことはない」という金額まで支給してしまうと
経費として認められないことがあります。

会社の役員であれば、ある程度支給しても問題ありませんが、それでも非常勤の役員なのに
出し過ぎてしまうと、やはり経費として認められないことがあります。

家族に給料を払っているなら、届出書を出して経費にしよう

共済制度

資金に余裕があれば、いわゆる「三共済制度」を利用することで、節税をしながら
積み立てもできます。

  • 経営セーフティ共済
  • 中退共(他人を雇っている場合)
  • 小規模企業共済(正確には経費ではなく、「所得控除」という区分ですが、効果は同じです)

これらは、定期積金のように積み立てをしながら、経費にできたり、所得から控除できたり
します。

シンプルかつ効果の大きい節税方法なのですが、ご存じでない方も多いです。

3つの共済制度で節税と積み立てをしよう!

1年限定の経費増加方法

使用した最初の年限定で、経費を増加させる方法もあります。

  • 未払いの経費(12月分の経費だが、翌年1月に支払うもの)を計上する。
  • 家賃や購読料などを、月払いでなく、1年分前払いする。
    →前払いした1年分の家賃や購読料などを、全額経費とすることができます。
    (前払いした年の期間が1か月でも含まれている必要があります。)
  • 貸倒引当金を計上する。
    (個人→年末売掛金の3.3~5.5% 会社→同0.6~1.3%)

ただし、これらの方法を利用した最初の年は経費が増加しますので、節税になりますが、
翌年からは効果はなくなります。

翌年払う(経費にする)べきものを、今年払っている(経費にしている)だけなので、
翌年は払う(経費にする)ものが減るからです。
(未払い経費の処理は、本来こうするべきなので、適切な表現でないかもしれませんが)

 

経費にしてはいけないのに、経費に入れてしまいがちなもの

「事業に関係あるかどうか」が経費にできるかどうかのポイントであれば、
逆に言うと、「事業に関係のないもの」は経費にしてはいけません(当たり前かもしれませんが)。

飲食費

事業に関係のある人たちとの飲食であれば経費にできますが、そうでない場合
(家族や友人との飲食など)は経費に入れることは、基本的にはできません。

家庭用の支払

食費、通信費、水道光熱費、服飾費、交通費など、家庭用の支払は基本的に経費にすることが
できません。

ただし、通信費や水道光熱費、交通費などは、事業で使っている割合に応じて、一部を
経費にすることは可能です。

給料

これも、経費にできる場合の逆で、

  • 「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出していないのに、家族に支払っている給与
  • 働いている実態がないのに支給している給与

などは経費にすることができません。

また、個人事業主の場合は、事業主自身の給料を経費にすることはできません。