今年から消費税の「簡易課税」を選択したい場合の裏ワザ

 
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消費税の簡易課税制度を選択したい場合は、適用を開始する年の前年末までに税務署へ届け出が必要です。

しかし、

  • 前年末までに出し忘れていた。
  • 今年に入ってから出せばよいと思っていた。
  • どちらが有利か分からなかった。

といった理由で、今年から受けたいのに受けられないという人も多いのではないでしょうか?

そんな時の裏ワザ的な対処法を2つお伝えしたいと思います。

 

裏ワザ①:消費税の計算期間を短縮する

1つ目は、通常であれば1年間(12か月)と決まっている消費税の計算期間を短縮する方法です。

所得税の場合は、1月1日から12月31日までの1年間(12か月)の収支から計算すると決まっていますが、消費税の場合は、

  • 3か月ごと(1/1~3/31、4/1~6/30、7/1~9/30、10/1~12/31)
  • 1か月ごと

で計算することが認められています(会社が3か月ごとに計算するのであれば、年度の開始日から3か月ごとに区切ります)。

短縮期間での消費税の計算を開始したい月の前月末までに税務署に届け出をすることで、3か月ごと又は1か月ごとに短縮することが可能です。

たとえば、今から3か月ごとに短縮したいのであれば、3月末までに届け出することで、4月からは3か月ごとの計算期間で消費税申告をすることができます。

そして、同時に簡易課税の届け出も3月末までに提出すれば、

  • 1~3月分:原則課税(期限:5月31日まで)
  • 4~6月分:簡易課税(期限:8月31日まで)
  • 7~9月分:簡易課税(期限:11月30日まで)
  • 10~12月分:簡易課税(期限:2月28日まで※)※個人事業主の場合だけ、3月31日が期限になります。

というように、年の途中から簡易課税を受けることができます(3月分までは原則課税で申告しなければなりませんが)。

計算期間の短縮の届け出が4月以降にずれ込んでしまった場合は、

  • 1か月ごとに短縮する→1~4月分で一度消費税の申告(原則課税)をし、5月分以降は毎月消費税の申告をする。
  • 次のクォーターである4~6月の期間は原則課税とし、7月以降は3か月ごとに消費税の申告をする。

のどちらかで対処するしかありません。

しかし、一度計算期間を短縮してしまうと、2年間は強制適用されてしまうというデメリットがあります(これは簡易課税についても同じです)。

また、申告の申告が増えるというデメリットもありますが、そのことがこまめな経理への動機づけになるかもしれません。

 

裏ワザ②:事業年度を変更する(会社限定)

もう1つは、会社限定の裏ワザにはなりますが、事業年度を変更してしまうという方法です。

事業年度を変更するには

たとえば、3月決算の会社が新年度に入り、5月の決算が固まる時期に、これまでの原則課税から簡易課税に変更したいという場合には、

  • 4~5月の2か月間だけで決算を組む(申告期限:7月末)。
  • 6月から新しい事業年度を開始させる(6/1~翌年5/31)。

というように、事業年度を変更させます(その際、株主総会の決議や税務署への届け出が必要です)。

そして同時に、5月末までに簡易課税の届け出をすることで、新年度の6月から丸々1年間簡易課税の適用を受けることができます(4~5月の2か月分だけは原則課税となりますが)。

この方法の良いところは、事業年度の変更前の短縮決算さえ済ませれば、後は消費税の計算期間を短縮して、その都度申告をする必要がないところです。

ただし、事業年度を変えた結果、決算時期が繁忙期と重なったり、キャッシュフローが例年潤沢でない時期に重なったりする恐れもありますので、節税だけに囚われて事業年度を変更することはやめたほうがいいでしょう。

こういう選択肢も存在するっていうことで。