遺産分割協議書は「作り分け」することができる!

 
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相続106

 

遺言書がない場合は、相続人全員による遺産分けの話し合いをする必要があります。

その結果を、「遺産分割協議書」という書面にまとめ、相続人全員の署名となつ印(実印)をする必要があります。

この「遺産分割協議書」ですが、

  • 全財産を書かなくてはいけない。
  • 相続人全員が1枚の協議書に署名・なつ印しなくてはいけない。

と思われがちですが、実はそうではありません。

決まりさえ守れば、実は「作り分け」することができるのです。

 

その1:全財産を載せる必要はない(財産ごとに協議書を作ってもよい)

まず、遺産分割協議書は、被相続人(亡くなった人)の全財産を載せないといけない思われがちですが、そうではなく、一部の財産だけ載せた協議書を作ることも可能です。

たとえば、

  • 不動産だけ載せた協議書(複数の不動産がある場合は、各不動産ごとに作ることも可能)
  • 預貯金だけ載せた協議書

といった感じで作ることが可能です。

一部の財産だけ載せた協議書を作る利点は、財産の全容を他の人・会社などに知られることを防げる点です。

財産の名義変更をしようとすると、必要書類として遺産分割協議書を求められることが多いです。

そこで、全ての財産が載っている遺産分割協議書を提出すると、

  • 不動産の名義変更→不動産以外の財産(株や預貯金など)が法務局や司法書士に分かってしまう(秘密保持が課せられていますので、口外はしないと思いますが)。
  • 預貯金などの名義変更→預貯金など以外の財産(不動産など)が金融機関などに分かってしまう。

といった恐れがあります。

口外や悪用などはされなかったとしても、気分的に嫌ということであれば、財産ごとに遺産分割協議書を作り分けることも可能です。

 

その2:1枚の協議書に全員が署名・なつ印する必要はない(相続人ごとに同じ内容の協議書を作って、それぞれが署名・なつ印してもよい)

また、遺産分割協議書には、1枚に全員が署名・なつ印しなければならないと思われがちですが、内容が同じ(矛盾していない)であれば、相続人ごとに協議書を作り、それぞれが署名・なつ印したのでも大丈夫です。

1枚の協議書に全員が署名・なつ印しなければならないとなると、各相続人が別の場所に住んでいると、署名・なつ印を集めるのが大変です。

全員が実家に集まって署名・なつ印をするか、一人が署名・なつ印をしたら、それを別の相続人のところに郵送し、署名・なつ印をして、また別の相続人に郵送して、署名・なつ印をしてもらう、ということを繰り返さなければならないからです。

ただし、相続人ごとに協議書をつくる方式であれば、内容が全く同じになるように気をつける必要はあります。

 

相続税申告の際は、全財産・全相続人を網羅した協議書が必要

なお、相続税申告の際は、全財産を網羅し、全相続人が署名・なつ印した遺産分割協議書のコピーを提出する必要があります。

1枚の遺産分割協議書の中に全財産を記載し、全相続人が署名・なつ印しているのであれば、コピーは1通の協議書で済みますが、上述のように財産ごと、あるいは相続人ごとに分けているのであれば、全ての協議書をコピーして、申告書に添付する必要がありますので、注意が必要です。