交際費はいくらまで経費になるのか
お客様からご質問いただくことの1つが、
「交際費はいくらまでなら経費として認められるの?」
というご質問です。
結論から言えば、こんな回答になります。
「事業に関連があれば認められますが、限度というものがあります。」
目次
「事業に関連がある」とは?
まず、「交際費」の定義についてお話します。
交際費とは、名目や勘定科目などに関係なく、
- 取引先(お客さんだけなく、こちらがお客さんになる場合の相手も含みます)や将来取引先になりそうな相手に対して行う、
- 飲食や贈答などの費用
を言います。
そのため、事業活動で利益を生み出すために必要な、親睦を深めるための費用であれば、交際費に区分されます。
「交際費」に該当しなければどうなる?
上の定義に当てはまらない経費はどうなるのでしょうか?
その内容によって、次のような違いがあります。
内容 | 処理方法 | 経費になるか、ならないか |
従業員の福利厚生のための飲食費や贈答品など(忘新年会や慶弔費など) | 福利厚生費 | 〇 |
会議に付随する飲食費(ランチミーティングでのランチ代や会議での弁当代など) | 会議費 | 〇 |
事業に関係のない他人に対してお金などを渡したり、何かをしてあげたりした場合 (寄附金など) |
会社 →寄附金 個人事業主→事業主貸 |
会社→△(一部経費にならない) 個人事業主→× |
社長個人で負担すべき費用や私的な経費 | 会社 →役員報酬 個人事業主→事業主貸 |
× |
会社の場合は経費できる限度額がある
会社の場合は、税金計算上、経費にできる限度額が設定されています。
中小企業(資本金1億円以下の会社)の場合は、年間800万円までとなっています(そこまで使っている会社は多くはないでしょうが)。
なお、資本金が1億円超の会社の場合は、接待飲食費の50%だけ経費にでき、それ以外は経費にできないという厳しいものになっています。
個人事業主の場合は限度額はないが・・・
一方、個人事業主の場合はこのような限度額はありません。
そのため交際費に該当すれば、全額を経費にすることは理屈上可能です。
ちなみに、政府統計のポータルサイト「e-Stat」で公表されている「中小企業実態基本調査」では、業種や従業員規模、売上規模などごとに、各種経費の割合などが公表されています。
これを参考に、どのくらいが妥当かを参考にしてみてもいいでしょう。
(ただし、調査対象は会社のみです。)
交際費として認められやすくするためにできること
交際費を交際費として認めてもらうためには、まず領収書をきちんと残しておくことが第一です。
(これは交際費に限らず、何でもそうですが)
もし、何人かで飲みに行って、割り勘だったにもかかわらず、領収書がもらえなかった場合は、
市販の「出金伝票」(メモなどでも可)で記録を残しておくことと良いでしょう。
(年月日、店舗名、金額、内容)
そして、交際費で大事なのは、「誰と・何人で行ったのか」ということを、領収書に
メモしておくことです。
このようにして、「この経費は交際費である」ということを説明できるようにしておくことが
重要です。
また、領収書の保存、記録(会計入力も含む)は、次の日までには必ずやっておきましょう。
後回しにしていると、どんな内容だったか忘れてしまいますし、領収書を紛失してしまう
可能性もあるからです。