経費にできる自宅の費用
私のように自宅の一部で開業している場合、自宅にかかる費用の一部を事業の経費にすることが可能です。
初期費用(仲介手数料や敷金礼金など)や固定費(事務所の家賃)を節約できるだけでなく、節税も可能になるのです。
経費にできるのは事業の使用割合に応じて
大前提として、自宅関係の費用の全額を事業の経費にできるわけではありません。
事業で使用した割合に応じて経費にすることができます。
「事業で使用した割合」はどのように決めればよいのでしょうか?
自宅の減価償却費や家賃、火災保険料、水道光熱費などであれば、事務所として使用している部屋の面積の割合が妥当かと思われます。
また通信費やマイカー(減価償却費やガソリン代、車検費用、自動車保険料など)などは、実際に事業で使用していた時間や距離数を抜き出して、全体の使用料に占める割合を算出します(すべて抜き出すのは大変ですので、数か月をサンプルとして抜き出すのが現実的かと思います)。
また、営業時間や営業日数を使うのもよいかと思います。
どのような割合を使うにしても、その根拠を説明できるようにしておきましょう。
経費にできる自宅関係費用一覧
経費にできる自宅関係費用には、次のようなものがあります。
注意すべき点は、住宅ローン控除を受けている持ち家について、一部を事務所利用している場合です。
自宅兼事務所の場合は、50%以上を自宅として利用していれば住宅ローン控除を受けることはできますが、控除できる金額も自宅利用の割合分しかできなくなります。
本来であればMAX40万円の控除が出来る場合でも、50%を事務所利用としていれば、住宅ローン控除は20万円しかできなくなります。
また、自宅として利用している割合が90%以上であれば、満額のローン控除ができます。
自宅利用割合を50~89%の範囲で設定するのがよいのか、それとも90%以上とするのがよいのかは、その人の所得にもよりますので、一概には言えません(どちらも有利になる可能性はあります)。
また、住宅ローン控除は、国民健康保険料の金額決定には影響を与えないので、その点では自宅利用割合が低い方が有利にはなります。
もちろん、税金や保険料的に有利・不利ではなく、実際に自宅や事務所として利用している割合で計算するのがあるべき姿ではあります。