会計処理で必ず記録しなければならない事項・記録の仕方
会計処理では、必ず記録しなければならない事項が法律で決まっています。
どれかが欠けると、特に消費税の計算の際に損をすることがあります。
消費税については、軽減税率の導入により、記載の仕方がさらに複雑になっています。
必ず記録しなければならない事項
会計処理の際に必ず記録しなければならない事項は、下記の通りです。
(ここでは売上の場合と仕入や経費の場合だけ取り上げます。)
売上 | 仕入や経費 |
相手の名前 ※1 | 相手の名前 |
取引年月日 | 取引年月日 |
取引内容 ※2 | 取引内容 ※2 |
取引金額 ※3 | 取引金額 ※3 |
このように、売る側でも買う側でも、記録する基本的な事項は同じですが、
細かいルールがいくつかあります。
※1:取引の相手がたくさんいるような業種(小売や飲食など)の場合は、相手の名前を
省略できます。
また、このような業種で現金商売の場合は、お客さん1人1人ごとに記録する必要は
なく、1日の合計金額を記録すればよいことになっています。
※2:軽減税率の対象となるものがある場合は、その旨を記載します。
(※や★などの記号をつけておいてもOKですが、その記号が軽減税率の対象取引
であることを分かるようにしておく必要はあります。)
※3:税率(10%・軽減税率8%など)ごとに分けて記載する必要があります。
特に仕入や経費については、どれかが欠けると、仕入や経費にかかっている消費税が引けなく
なりますので、きっちり記録しておく必要があります。
ただし、取引内容(何を買ったかなど)は細かく書く必要はなく、例えば「文房具など」と
いった具合にある程度省略しても構いません。また相手の名前も、特定ができれば、例えば
「株式会社」や「有限会社」などを省略しても構いませんし、コンビニなどの「○○店」を
省略しても構いません(セブンイレブン○○店→セブンイレブン)。
記録の仕方
記録方法で最もポピュラーなのが、会計ソフトへの入力です。
ただし、上に書いた事項(相手の名前・年月日・内容・金額)さえ記録できれば、
必ずしも会計ソフトでなければならないわけではありません。
エクセルで日々の記録をしてしまっても構いません。
エクセルで記録するメリットは、次の通りです。
- エクセルに記録したものを少し加工すれば、多くの会計ソフトにインポート(取り込み)
することができる。 - 交通費や経費の精算書をエクセルで記録すれば、勘定科目ごと・月ごとに合計額だけ
入力したので足りる。
当事務所のお客様でも、日々の記録はエクセルでやっていただき、それを当事務所の
会計ソフト(弥生会計)にインポートするという方が多いです。
会計ソフトには、【決算書】と【総勘定元帳】を作ることと、そのための集計がしやすい
というメリット(エクセルでもできないことはありませんが、難易度は高いです)があり、
使用しています。
まとめ
「会計ソフトに入力する」となると難易度は高く感じるかもしれませんが、
「エクセルに記録する」ということであれば、取り組みやすく感じる方も多いのでは
ないでしょうか?
基本的に、記録することは4つだけなので、エクセルが一通り使える方は、まず
エクセルでの記録から始めてみてはいかがでしょうか?