会計処理で必ず記録しなければならない事項・記録の仕方

会計処理では、必ず記録しなければならない事項が法律で決まっています。
どれかが欠けると、特に消費税の計算の際に損をすることがあります。

消費税については、軽減税率の導入により、記載の仕方がさらに複雑になっています。

 

必ず記録しなければならない事項

会計処理の際に必ず記録しなければならない事項は、下記の通りです。
(ここでは売上の場合と仕入や経費の場合だけ取り上げます。)

売上 仕入や経費
相手の名前 ※1 相手の名前
取引年月日 取引年月日
取引内容 ※2 取引内容 ※2
取引金額 ※3 取引金額 ※3

 

このように、売る側でも買う側でも、記録する基本的な事項は同じですが、
細かいルールがいくつかあります。

※1:取引の相手がたくさんいるような業種(小売や飲食など)の場合は、相手の名前を
   省略できます。
   また、このような業種で現金商売の場合は、お客さん1人1人ごとに記録する必要は
   なく、1日の合計金額を記録すればよいことになっています。

※2:軽減税率の対象となるものがある場合は、その旨を記載します。
   (※や★などの記号をつけておいてもOKですが、その記号が軽減税率の対象取引
   であることを分かるようにしておく必要はあります。)

※3:税率(10%・軽減税率8%など)ごとに分けて記載する必要があります。

特に仕入や経費については、どれかが欠けると、仕入や経費にかかっている消費税が引けなく
なりますので、きっちり記録しておく必要があります。

ただし、取引内容(何を買ったかなど)は細かく書く必要はなく、例えば「文房具など」と
いった具合にある程度省略しても構いません。また相手の名前も、特定ができれば、例えば
「株式会社」や「有限会社」などを省略しても構いませんし、コンビニなどの「○○店」を
省略しても構いません(セブンイレブン○○店→セブンイレブン)。

 

記録の仕方

記録方法で最もポピュラーなのが、会計ソフトへの入力です。

ただし、上に書いた事項(相手の名前・年月日・内容・金額)さえ記録できれば、
必ずしも会計ソフトでなければならないわけではありません。

エクセルで日々の記録をしてしまっても構いません。
エクセルで記録するメリットは、次の通りです。

  • エクセルに記録したものを少し加工すれば、多くの会計ソフトにインポート(取り込み)
    することができる。
  • 交通費や経費の精算書をエクセルで記録すれば、勘定科目ごと・月ごとに合計額だけ
    入力したので足りる。

当事務所のお客様でも、日々の記録はエクセルでやっていただき、それを当事務所の
会計ソフト(弥生会計)にインポートするという方が多いです。

会計ソフトには、【決算書】と【総勘定元帳】を作ることと、そのための集計がしやすい
というメリット(エクセルでもできないことはありませんが、難易度は高いです)があり、
使用しています。

 

まとめ

「会計ソフトに入力する」となると難易度は高く感じるかもしれませんが、
「エクセルに記録する」ということであれば、取り組みやすく感じる方も多いのでは
ないでしょうか?

基本的に、記録することは4つだけなので、エクセルが一通り使える方は、まず
エクセルでの記録から始めてみてはいかがでしょうか?