会社と社長のお金の貸し借りについて

中小企業の場合、社長=会社のオーナーというところがほとんどだと思います。
そのため、社長個人と会社との間でお金を融通しあうことも少なくないと思います。

  • 社長から会社へお金を貸した時
  • 会社から社長へお金を貸した時

それぞれの会社側・社長側の会計や税金の扱いはどうなるのか、そして社長自身に万が一のことが
あった場合は、相続にどう影響するのかを見ていきたいと思います。

社長から会社にお金を貸した場合

会社の資金繰りが苦しくなり、社長が会社にお金を入れた(貸した)場合です。
(このパターンの方が多いのではないでしょうか?)

この場合は、会社は社長に対して利息を支払う必要はありません

仮に支払った場合、つまり社長からすれば利息をもらった場合は、社長の側で確定申告を
する必要があります。

会計処理の方法としては、「短期借入金」や「長期借入金」として処理することも可能ですが、
役員借入金」として、他の借入金とは別で表示するのがお勧めです。

その理由は、金融機関での融資の審査にあります。

融資の審査をする際、その会社の返済能力を測るのに使われる指標が「債務償還年数」です。
「債務償還年数」は【(有利子負債ー現金)÷(税引後利益+減価償却費)】で計算され、この
年数が短いほど、債務の返済能力が高く見られ、融資を受けやすくなります。

この時、社長からの借入金を金融機関からの借入金と一緒に「長期借入金」としていると、
社長からの借入金もこの「有利子負債」にカウントされてしまうリスクがあります。

このようなリスクを回避するためにも、社長からの借入金は「役員借入金」として
別表記するのがお勧めです。

役員借入金」は、負債ではなく、実質的に資本金(社長から会社への出資)と見る金融機関も
少なくはありません。

 

会社から社長にお金を貸した場合

今度は、社長が何らかの理由でお金が必要になり、会社からお金を引っ張ってきた
(借りた)場合です。

この場合は、会社は社長から利息をとる必要があります

会社は営利を得ることを目的として存在しており、会社が取る行動はすべて営利のため
である、と考えるからです。

当然、「お金を貸す」という行動も無償で行うはずはない、という考え方になるため、
たとえ相手が社長であっても利息を取るべき、となるのです。

利率の設定の仕方は、金融機関から融資を受けているかどうかで、次のように変わります。

  • 金融機関から融資を受けている場合
    その平均利率
  • 金融機関から融資を受けていない場合
    国税庁が公表する割合(2018/1/1~2020/12/31の期間は年1.6%)

この役員貸付金があると、金融機関はあまりいい印象を持ってくれません。

金融機関が融資をする上で気にするのは「返済能力」と「資金使途」ですが、役員貸付金
計上されていると、融資したお金が社長個人に流れるのでは?と危惧するからです。

 

社長に相続があった場合の役員貸付金と役員借入金

ここまでは会社の会計・税金と社長個人の税金の話でしたが、その社長自身に
万が一のことがあった場合はどうなるのでしょうか?

役員借入金の場合

役員借入金」の場合、つまり社長が会社にお金を貸していた場合は、社長の相続財産となり、
相続税がかかってきます。

会社がこの「役員借入金」を返済する能力がある場合はいいのですが、そうでない場合は
残された家族が納税資金に困ることになります。

会社に貸しているお金が相続税の課税対象になるのに、返してもらえない(=お金にならない)
からです。

そうならないように、会社への貸付金が累積している(「役員借入金」の残高が多い)社長は、
対策が必要です。

  • 社長から会社に対して、「債務免除」(”「役員借入金」を返さなくていいよ”と言うこと)
    を行う。
    →会社に累積赤字がある場合は、それとの相殺で税金はかかりません。
  • 会社への貸付金(役員借入金)を贈与する。

役員借入金と相続

役員貸付金の場合

役員貸付金」の場合、つまり社長が会社からお金を借りていた場合は、社長の債務となるため、
相続税の計算上は、社長の財産から差し引くことができます。

 

まとめ

以上をまとめると、次のようになります。

  役員借入金
(社長から会社に貸付)
役員貸付金
(会社から社長に貸付)
利息の要否 不要(取る場合は社長は確定申告が必要) 必要
金融機関の印象 実質的に会社の資本と見るところも少なくない(金融機関からの借入金と別表記していることが望ましい)。 印象はあまり良くない(金融機関が融資したお金が社長個人に流れているのでは?と疑念を持たれる可能性もある)。
相続時の扱い 社長の財産(相続税の課税対象) 社長の債務(財産から控除できる)

 

創業時(私もそうなのですが)はどうしても社長と会社間でのお金のやり取りは
出てきますし、社長1人の会社なら、社長のポケットマネーから支出した経費が積み重なって
役員借入金」が累積するということもよくあります。

社長のポケットマネーに入出金があった場合の会計処理の仕方ー事業主貸/事業主借と役員貸付金/借入金

しかし、金融機関との付き合いや将来の相続のことを考えれば、早い段階での解消も頭に入れて
おいた方がいいでしょう。