家賃支援給付金について(今分かっていること)

6月12日に成立した第2次補正予算で、新型コロナウイルス対策の1つとして
家賃支援給付金」が創設されました。

申請の仕方などの詳しいことはまだ公表されていませんが、今分かっていること
についてご紹介したいと思います。

 

家賃支援給付金の概要

「家賃支援給付金」とは、5月の緊急事態宣言の延長などで影響を受けているテナント事業者
に対して、地代や家賃の負担軽減のための給付金を支給するというものです。

一時期、融資を受けていることを条件とする案が出ていましたが、今回正式に決まった制度
では、融資を受けていることは条件になっていません。

給付対象者

テナント事業者(事務所や店舗を借りている事業者)のうち、次に該当する事業者です。

  • 中堅企業
  • 中小企業
  • 小規模事業者
  • 個人事業者

これらの定義は今のところ公表されていませんが、持続化給付金では「資本金10億円未満の
中堅・中小法人、個人事業者」を対象としていますので、おそらくほぼ同じになるのでは
ないかと思います。

売上減少の基準

今年の5~12月の売上が、次のどちらかに該当すれば給付を受けられます。

  1. いずれか1か月の売上が前年同月比で50%以上減少。
  2. 連続3か月間の売上が前年同期比で30%以上減少。
    (「連続3か月間」のスタート月は今年5月以降でなければなりません)

そのため、5月の売上が1の基準に該当すれば、早いうちに給付を受けられますが、そこまで
減少していない場合(2の基準に該当しそうな場合)は、早くても8月以降でないと申請が
出来ないようです。

給付額と給付率

給付額は、【事業形態】(会社か個人事業主か)と【家賃額】によって計算が
異なり、少し複雑です。

【会社の場合(1か月あたり)】

家賃額 給付率 上限額
0~75万円部分 3分の2 50万円
75~225万円部分 3分の1 50万円
合計 100万円

 

【個人事業主の場合(1か月当たり)】

家賃額 給付率 上限額
0~37.5万円部分 3分の2 25万円
37.5~112.5万円部分 3分の1 25万円
合計 50万円

 

このようにして計算された【1か月当たり給付額】の6か月分を受け取ることができます。
(会社:最大600万円 個人事業主:最大300万円

 

その他

その他、今分かっていることを列挙してみます。
(近畿税理士会の研修より)

  • 手続き開始は6月下旬ごろの見込みとのことです。
  • 必要書類については公表されていませんが、持続化給付金と同じく確定申告書や
    売上減少が分かる書類などが必要になりそうです。
  • また、賃貸借契約書や家賃などを支払っていることが分かる書類(通帳など)が
    必要になりそうです。

    そのため、店舗などを借りていても、家賃の支払いを猶予してもらっていると、
    実際に支払っていないため、給付が受けられないようです。
  • テナントの家賃以外にも、駐車場代や地代(土地だけ借りている場合)も含まれる
    ようですが、どこまでを家賃に含むか(共益費やオーナーに水道光熱費を支払っている
    場合など)は調整中とのことです。