持続化給付金の給付対象者が拡大されました!ー業務委託・2020年創業の方もOKに
6月29日から持続化給付金の給付対象者が拡大されました。
業務委託などで【雑所得】や【給与所得】として申告していた人
個人の場合は、事業での収入を【事業所得】として確定申告している人が持続化給付金の
給付対象でした。
そのため、働き方が業務委託や請負契約などであるために、
- 「税務署の指導でこれまで【雑所得】として申告していた」という人や
- 「業務委託契約だけれども、【給与】という形で報酬が支払われていた」という人は、
給付が受けられませんでしたが、6月29日よりこれらの人も申請が可能になっています。
2020年1~3月の間に創業した事業者
これまでは2019年以前に創業した事業者でなければ申請ができませんでしたが、
2020年1~3月創業の会社や個人事業主にも対象が拡大されています。
目次
業務委託などで【雑所得】や【給与所得】として申告していた人の場合のもらえる人・もらえる金額・もらい方
業務委託などで【雑所得】や【給与所得】として申告をしていた人の場合の要件・もらえる金額・
もらい方は次の通りです。
もらえる人
業務委託などでの収入をメインの収入としている人です。
そのため、会社に雇用されていて、そちらの収入の方がメインである場合や、サラリーマンに
扶養されている人は給付の対象外となります。
また、今後も事業を継続する意思があることも要件になります。
もらえる金額
もらえる金額・計算方法は、下記の通りです(4/30の記事でご紹介したこととほぼ同じです)。
前年の総売上(収入)ー2019年の月平均売上(収入)比▲50%以上の月の売上×12
(上限100万円)
もらい方
もらい方も、4/30の記事でご紹介したこととほぼ同じですが、業務委託の方特有の必要書類が
追加されています。
1.業務委託などでの収入があったことが分かる書類
- 業務委託の契約書
- 相手方からもらった支払調書または源泉徴収票
- 入金があったことが分かる通帳のコピー
※1の契約書がない場合は、「持続化給付金業務委託契約等契約申立書」に、こちらと相手方の押印
などをすればOKです。
※源泉徴収票を使う場合は、1の契約書(または上の申立書)とセットである必要があります。
※2の書類がどちらもない場合は、相手の署名や押印がある「支払明細書」でもOKです。
2.国民健康保険証のコピー
その他の注意点
確定申告をする義務がなく、確定申告書の控えを用意できない場合は、次のような書類で
代用ができます。
- 「確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書」に必要事項を記載して、
税理士の署名・押印をもらったもの。 - 住民税の申告書(受付印をもらったもの)
ここで出てきた「~申立書」は、経済産業省のHPでひな型が掲載されていますので、
適宜使用してください。
2020年1~3月に創業した事業者
2020年4月以降に、【2020年1~3月の月平均売上】に比べて50%売上が減っている月が
あれば、持続化給付金の対象となりました。
もらえる金額・計算の仕方は下記の通りです(上限は個人:100万円 会社:200万円)。
2020年1~3月の総売上÷開業月数×6ー対象月×6
必要書類については、この場合も4/30の記事でご紹介したものとほぼ同じですが、
前年の確定申告書がないので、代わりに「持続化給付金に係る収入等申立書」という
書類に月ごとの売上を記入して、税理士による確認と署名・押印をもらったものが
必要になります。
なお2019年中に創業した場合でも、2019年中は事業収入がなく、2020年から収入が
発生している人は、上の要件に当てはまれば給付の対象となります。
(その場合、上の計算式の「開業月数」は「3」になります。)