不動産の売却益や株・FXなどの運用益があった場合のふるさと納税

 

昨日の続きです。

昨日は、サラリーマンの方や事業をされている方のふるさと納税額の上限についてお話しましたが、今日は不動産の売却益や株・FXなどの運用益がたくさん出た場合のふるさと納税の上限についてです(株については、今年はそんなに出てない方が多いかもしれませんが)。

そろそろ、ふるさと納税の季節ですーいくらまでならお得かざっくり知る方法

 

不動産の売却益や株・FXなどの運用益は、税率が決まっている!

昨日お話した、サラリーマンの方の給与や事業をされている方の事業利益などは、その多い・少ないによって税率が変動します(5.105~45.945%のあいだの7段階)。

一方、不動産の売却益や株・FXなどの運用益などは、その金額の多い・少ないにかかわらず、税率が一定です。

  • 不動産の売却益
    →所得税15.315%・住民税5%(所有期間や何を売ったかによって、【30.63%・9%】だったり、【10.21%・4%】だったりすることもあります)
  • 株やFXなどの運用益
    →所得税15.315%・住民税5%(株の配当金は、上の【5.105~45.945%】で計算してもOKです)

このような税率の違いがあるので、これらの所得があるときは、ふるさと納税額の上限額の計算が少し変わってきます。

 

不動産の売却益や株・FXなどの運用益がある場合のふるさと納税額の上限額の計算手順

所得が不動産の売却益や株・FXなどの運用益のみの場合で、上限額の計算手順を解説したいと思います。

基本的に、昨日の記事とやり方は同じです。

手順①:売却益や運用益を試算する

まずは、昨日の話と同じように、売却益や運用益を試算します。

どちらも【売却収入ー取得費】で求めることができます(配当金は、もらった額を積み上げていくだけですが)。

ただし、不動産の売却益については、3,000万円控除などの特別控除が使える場合には、それを差し引きます(この時点で、譲渡所得があまり残らないので、ふるさと納税をしても、そこまで旨味はないかもしれません)。

手順②:所得控除額を試算する

次に、所得控除額を試算しますが、これについては昨日の記事をご参照ください。

手順③:【税率】と【住民税の所得割】を知る

これも昨日の記事で述べましたが、上限額を計算する上で必要な2つの数値【税率】と【住民税の所得割】を導き出します。

【税率】」については、下記の通りです。

パターン 税率
(10年以上所有したマイホームを売る場合)
軽減税率を使う場合
10%
所有期間5年以内の不動産を売却する婆 30%
その他 15%

 

また、【住民税の所得割】については、下記の通りです。

【売却益や運用益などー所得控除額】×住民税率

パターン 住民税率
(10年以上所有したマイホームを売る場合)
軽減税率を使う場合
4%
所有期間5年以内の不動産を売却する婆 9%
その他 5%

 

手順④:上限額を試算する

最後も昨日と同じように、下記の計算式で上限額を求めます。

【住民税の所得割】×上限率(下の表の通り)+2,000円

適用税率 上限率
10% 25.0657%
30% 33.6870%
15% 26.7791%

 

まとめ

昨日も書きましたが、あくまでざっくりとした試算方法です(所得控除額は、所得税と住民税とで少し違います)ので、出てきた計算結果より少なめにふるさと納税をおこなうか、より精密な数字を知りたいということであれば、直近までの経理をきちんと行い、資料をそろえて、税理士に相談することをおすすめします。

また、確定申告や「ワンストップ特例」の申請をしないと、ふるさと納税をした意味がありませんので、気をつけてください。

ふるさと納税の「ワンストップ特例」の申請をしても、確定申告が必要になることがあります