「未登記建物」の手続き忘れに注意!
現在、建物を新築したら登記をすることが義務付けられています。
しかし、築年数の古い建物や増築したことのある建物の中には、未登記であるものが少なくありません(増築した建物については、増築部分)。
昔は家を建てる時に現金一括で支払うことが多く、住宅ローンを組むことが少なかったので、費用と手間のかかる登記が行われなかった、という事情が背景にあります(融資を受けるなら所有権を明確にする必要があるため)。
登記している不動産を相続や購入で取得する際に登記が必要なように、未登記建物についても相続や購入で取得したら手続きをやっておいた方がいいです。
未登記かどうかの確認方法
建物が未登記かどうかは、毎年4,5月頃に届く「固定資産税納税通知書」を見れば分かります。

登記されている場合

未登記の場合
「家屋番号」の部分に番号が書かれていれば登記済み、空欄であれば未登記です(市町村によっては「未登記」とはっきり記載しているところもあります)。
また、法務局などで「全部事項証明書」を請求してみて、取得できなければ未登記であることが分かります。
※登記情報提供サービスであれば、ネットから情報を取得することができます(証明書としての効力はありませんが、内容確認だけであればこっちの方が早くて安くておすすめです)。
手続きしておかないと余計な固定資産税を支払うハメになることも・・・
登記されている不動産であれば、相続や売買などで名義変更があれば、その情報が市町村に伝達されますので、翌年からは新しい所有者へ固定資産税の課税が行われます。
しかし、未登記建物には登記手続きがありませんので、そのままだと前の所有者宛てに固定資産税納税通知書が届き続けることになります。
相続で取得した場合は、先代名義で、先代の住所に届きます。
また売却した場合には、未登記建物の固定資産税だけ前の所有者に届いてしまうことがあります。
余計な固定資産税を支払うハメになるかもしれませんので、所有者が変わったら早めに手続きをしておいた方がいいです。
手続きの仕方
そのため、未登記建物の所有者が変わった場合には、市町村の固定資産税関係の部署で名義変更手続きをする必要があります。
大阪市の場合は、下記の書類(HPからPDF等で取得できますし、部署で用紙をもらうこともできるかと思います)を下記の通りに記入して市税事務所に持っていけば、手続きができます(登記手続きよりは簡単かと思います)。
取得の原因が相続か相続以外かで、他に下記のような書類が必要です。
相続で取得した場合 | ・被相続人と相続人の戸籍謄本(被相続人については出生~死亡まで) ・相続人の住民票 ・遺産分割協議書や遺言書など ・遺産分割の場合は、印鑑登録証明書 |
相続以外で取得した場合 | 申告書の内容を確認できるもの ・現所有者の住民票 ・売買契約書や贈与契約書 ・所在地や一緒に建っている登記建物の全部事項証明書 など |
また、認め印が共通して必要になります。
部署に出向く前に確認の連絡をしておいた方がよいでしょう。
自治体によって必要になるものが異なる場合がありますので、「○○市 未登記家屋 相続(または売買)」といった検索ワードで調べてみてください。