【コロナ対策】2021年の事業者用の固定資産税等が減免されます
新型コロナウイルス感染症の対策の一環として、事業者(いわゆる中小企業に限定)が所有する不動産や設備に対して課せられる固定資産税・都市計画税について、2021年度は減免が行われます。
概要
今年(2020年)2~10月の期間中のどこかで、連続3か月間の売上高が前年同期比で一定割合減少すれば、下記の通り減免が受けられます。
売上の減少幅 | 減免割合 |
50%以上 | 全額 |
30~50% | 2分の1 |
事業者が市町村に、こういう様式の申告をします。
(不動産はこの書類に一覧を記載しますが、設備は「償却資産申告書」を出せばOKです。)
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記入の仕方はそこまで難しくはありませんが、2枚目の真ん中にあるように、「経営革新等支援機関」が内容を確認した旨の署名・押印が必要になります(条件に該当するかを会社の謄本や決算書などでチェック)。
私の事務所も「経営革新等支援機関」です。
そして、この書類は2021年1月31日までに市町村に提出する必要があります。
申告に向けてやっておくべきこと
減免を受けるための申告の期限は来年の1月末で、まだ半年ほどあるのですが、今からでも取り組んでおいた方がよいことについて挙げてみたいと思います。
1.毎月の会計入力
2~10月の売上をもとに減免できるかどうかを判定しますので、毎月の会計入力はこまめにやっておくようにしましょう。
特に個人事業主の方の中には「確定申告の作業は年が明けてからでいいや」と思われている方もいるかもしれませんが、この申告の期限は年明けすぐの月末なので、あまり余裕はないと思います。
事業用の不動産は持っていなくても、設備投資にお金がかかる業種もあり、その場合固定資産税が課税される可能性もあります。
2.固定資産の「たな卸し」
特に昔から(または先代、先々代の時代から)事業を営んでいる場合は、「もう使っていない(使えない)」「もう捨ててる」にも関わらず、帳簿や固定資産台帳、償却資産申告書の資産明細上は「まだ残っている」ことになっている方が時々見受けられます。
「平成初期に買ったパソコン」や「昭和の時代に買った備品」などが固定資産台帳上はまだ残っている、なんてことありませんか?
売却する場合はお金が入ってきますので、そして売却益(損)を計上しないといけませんので、帳簿などから除外するのを忘れることはないのですが、捨てる場合・使えなくて倉庫などにしまう場合などはお金が動きませんので、その事実を帳簿などに反映するのを忘れてしまいがちなのです(捨てる場合は、廃棄費用がかかることはありますが)。
会計上は減価償却が終わっている資産であっても、固定資産税の計算上は、【購入した時の金額の5%】に対して固定資産税が課税される決まりになっています。
もう無いのに税金がかかるのはもったいない話なので、無いのなら帳簿からも固定資産台帳からも取り除くようにしましょう。
また、あるけれども使ってないものを大事に取っておいても、場所を取りますし、上述したように固定資産税がかかることもありますので、早いところ捨てるなり売るなりしましょう。