持続化給付金・特別定額給付金には税金がかかるのか?
昨今、経済対策として様々な給付金や補助金が打ち出され、既に支給が始まっている
ものもありますが、それらに対して税金はかかるのでしょうか?
持続化給付金は法人税/所得税の課税対象になる
売上が前年同月比▲50%となった場合等に受給できる「持続化給付金」については、
既に経済産業省などが公表しているように、法人税(個人事業主は所得税)の
課税対象になります(本稿執筆時点)。
持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ(経済産業省HP・Q15参照)
個人が受け取る収入で、非課税となるものには主に以下のようなものがありますが、
持続化給付金などはそこには含まれません。
(一定額までしか非課税にならないものもあります。)
- 医療保険金(入院・通院・手術など)や損害保険金
- 損害賠償金
- 奨学金
- 遺族年金など
- 児童手当
- 社会保険などからの給付
- 宝くじの当せん金
- 通勤手当や出張旅費など
- 生活用の動産(家具など)の売却収入
- 相続税や贈与税の課税対象になるもの
また会社の場合は、補助金・給付金・賠償金などであっても、
基本的には会社の収入に計上しなければなりません。
その他、以下のような補助金・助成金なども課税の対象となります。
- 自治体からの休業協力金
- 雇用調整助成金
- 利子補給金(事業の融資に対するもの)
ただし、売上減少や経費補填に対応して給付されるものなので、本業が赤字であったり、
利益が大幅に減っていたりすれば、結果として税金はかからない(かかったとしてもわずか)
かと思います。
(単位:千円) | 給付金なし | → | 給付金あり |
売上 | 10,000 | 10,000 | |
仕入 | 6,000 | 6,000 | |
売上総利益(粗利) | 4,000 | 4,000 | |
販管費 | 6,000 | 6,000 | |
営業利益(損失) | ▲2,000 | ▲2,000 | |
雑収入(給付金) | 0 | +2,000 | |
経常利益(損失) | ▲2,000 | 0 |
持続化給付金には消費税はかからない
一方、消費税については課税対象にはなりません(個人・会社問わず)。
消費税はモノを買ったり、サービスを受けたりした場合の対価にかかるもの
なので、補助金はそれに当たらないからです。
(保険金や賠償金なども同様です。)
特別定額給付金には税金はかからない
1人10万円の特別定額給付金については、一切税金がかかりません。
児童手当への上乗せ分も同様です。