持続化給付金・特別定額給付金には税金がかかるのか?

昨今、経済対策として様々な給付金や補助金が打ち出され、既に支給が始まっている
ものもありますが、それらに対して税金はかかるのでしょうか?

 

持続化給付金は法人税/所得税の課税対象になる

売上が前年同月比▲50%となった場合等に受給できる「持続化給付金」については、
既に経済産業省などが公表しているように、法人税(個人事業主は所得税)の
課税対象になります(本稿執筆時点)。

 持続化給付金に関するよくあるお問い合わせ(経済産業省HP・Q15参照)

 持続化給付金をもらえる人ともらえる金額ともらい方

 

個人が受け取る収入で、非課税となるものには主に以下のようなものがありますが、
持続化給付金などはそこには含まれません。
(一定額までしか非課税にならないものもあります。)

  • 医療保険金(入院・通院・手術など)や損害保険金
  • 損害賠償金
  • 奨学金
  • 遺族年金など
  • 児童手当
  • 社会保険などからの給付
  • 宝くじの当せん金
  • 通勤手当や出張旅費など
  • 生活用の動産(家具など)の売却収入
  • 相続税や贈与税の課税対象になるもの

また会社の場合は、補助金・給付金・賠償金などであっても、
基本的には会社の収入に計上しなければなりません。

その他、以下のような補助金・助成金なども課税の対象となります。

  • 自治体からの休業協力金
  • 雇用調整助成金
  • 利子補給金(事業の融資に対するもの)

ただし、売上減少や経費補填に対応して給付されるものなので、本業が赤字であったり、
利益が大幅に減っていたりすれば、結果として税金はかからない(かかったとしてもわずか)
かと思います。

(単位:千円) 給付金なし 給付金あり
売上 10,000 10,000
仕入 6,000 6,000
売上総利益(粗利) 4,000 4,000
販管費 6,000 6,000
営業利益(損失) ▲2,000 ▲2,000
雑収入(給付金) 0 +2,000
経常利益(損失) ▲2,000 0

 

 

持続化給付金には消費税はかからない

一方、消費税については課税対象にはなりません(個人・会社問わず)。
消費税はモノを買ったり、サービスを受けたりした場合の対価にかかるもの
なので、補助金はそれに当たらないからです。
(保険金や賠償金なども同様です。)

 

特別定額給付金には税金はかからない

1人10万円の特別定額給付金については、一切税金がかかりません。

児童手当への上乗せ分も同様です。