自筆で「とりあえず遺言書」を書いておきましょう

遺言書は「公正証書」で作るのがベターですが、お金が少しかかりまます。
お金をかけて作るなら、キチンとしたものを作りたいものです。

しかし、公正証書だと完成までに時間がかかる上に、完成までに何があるか分かりません。

そのような事態に備えるために、自筆で「とりあえず遺言書」を書いておくことをお勧めします。

自筆証書遺言のルールが変わりました①

自筆証書遺言のルールが変わりました②

 

公正証書遺言は時間がかかる

公正証書遺言は、法律のプロである「公証人」が法的に有効な文面に仕立て上げてくれますので、確実な遺言書を残したいという方はもちろん、すべての人にお勧めの方法です。

ところが、公正証書遺言の作成には、公証役場との内容調整や日程調整などで、結構時間を取られます。
※分け方には口出しはされませんが、言い回しや財産の特定などの確認が行われることがあります。

また、財産額などに応じた料金がかかります。
お金をかけるからには、キチンとした、細かいところまで整った遺言書を作りたいと思われる方も多いです。
(お金がかかるのですから、当然です。)

 

しかし、人生何が起こるか分かりません。
特に今のご時世、公正証書遺言の完成に時間をかけている間に、いつ新型コロナウイルスに感染し、公証役場での立会いも出張作成も出来ないまま・・・ということもあり得ない話ではありません。

 

自筆証書遺言なら「すぐに」「とりあえず」作れる

自分で遺言書を書く「自筆証書遺言」なら、思い立った時に「すぐに」「とりあえず」作ることができます。

本人が、

  1. 書きたい遺言の内容の全文と
  2. 日付(「4月吉日」といった書き方はNGです)と
  3. 氏名を、すべて手書きし、
  4. 押印する(実印を押すと尚良しです)
  5. 封筒に入れて、封印(実印を押していれば、印鑑証明書も入れておくと良いです)

すれば完成です。

遺言書

※全文自筆+押印が必要です。

これなら、ものの5分で書けるかと思います。

本当は、1つ1つの財産を列挙し、「不動産は妻に、現預金は長男に」という具合に書くのが良いのですが、
「とりあえず遺言書」なら上のようにザックリ書いておけばいいかと思います。

遺言書が作成できないというリスクを回避することが先決ですから。

まず「とりあえず遺言書」を作っておき、その後時間をかけて公正証書遺言をすれば良いのです。
そうすれば、古い日付の「とりあえず遺言書」は無効になり、後から作った公正証書遺言が有効となります。

また「とりあえず遺言書」は、相続人に見つけてもらえないと意味がないので、見つけてもらいやすい場所に保管しておくようにしましょう(机の引き出し、金庫など)。

 

まとめ

  • この人には必ず財産を残したい。
  • あの人には財産を渡したくない。
  • 揉めてほしくない。

こういった願いがある人は、特に「とりあえず遺言書」を書いておきましょう。

一筆あるだけで救われる人もいるのです。