経営セーフティ共済や小規模企業共済の掛け金をいまから経費(所得控除)するには!?
今年も1か月を切りました。
今年はコロナの影響もあって、事業が順調でない方が多いかもしれませんが、首尾よく利益を出している方にとって気になってくるのが、確定申告と納税額です。
節税のために駆け込みで何かしようとお考えの方もいらっしゃるかと思いますが、そんなときおすすめなのが、掛け金の全額が経費や所得控除額となる【経営セーフティ共済】と【小規模企業共済】です。
しかし、通常の月ならあまり気にしなくてもいいのですが、年の瀬に加入しようとすると1つ気をつけないといけないことがあります。
それは、「掛け金の支払い方によっては、今年の経費(所得控除額)にならない」という点です。
今年中に「実際に支払っていない」と経費(所得控除額)にならない
経営セーフティ共済も、小規模企業共済も、
- 加入月の掛け金から【口座振替】で支払う方法
- 加入月の掛け金は【振り込み】か【現金支払い】で支払う方法
の2つの方法があります。
1の【口座振替】の場合、実際に口座から支払われるのは2か月遅れになります(2か月後に、加入月分・翌月分・翌々月分の3か月分が少なくとも支払われます)。
そのため、11月や12月に加入した場合で、初月分から【口座振替】を選択した場合は、その年中には支払いが行われませんので、経費(所得控除額)にいれることができません。
だから、11月や12月に加入し、今年の分から掛け金を経費(所得控除額)にしたければ、2の【振り込み】や【現金払い】を選ぶしかありません。
経営セーフティ共済の場合
経営セーフティ共済の場合は、上のように「振込による前納を希望する場合」に〇をつけ、支払いたい月数と合計金額を記入します(向こう1年分を前納でき、それも経費になります)。
そして、申込窓口(銀行など)で振込口座の情報を聞き、そこに振込をすればOKです。
小規模企業共済の場合
小規模企業共済の場合は、「現金あり」の方に〇をつけます。
加入月分だけでなく、その後1~11か月分(合わせて2か月分~1年分)も支払いたい場合は、「27 申込時前納掛金額」に前納したい月数とその金額を記入します。
そして、申込窓口(銀行など)で下記の書類と一緒に「現金」を払い込む必要があります。
この書類に受付印を押してもらったら、確定申告まで大事に取っておきましょう。
通常は「掛金払込証明書」というハガキが年末に届き、それが控除を受けるために必要なのですが、年末に加入したら到着が遅くなるので、その代わりの証明書として、この書類が必要になります。
銀行の最終営業日までに手続きをしましょう
今年中に経費(所得控除額)に入れるには、今年中に手続きと支払いが必要ですが、それを行うのは、代理店である銀行などの金融機関ですので、金融機関の年内最終営業日までには手続きをしておく必要があります。
年内最終営業日は、金融機関によってまちまちですし、今年はそれが変わる可能性もありますので、これから加入しようとお考えの方は、事前に調べておきましょう。
また、申込書類は中小機構から取り寄せる必要がありますが、1週間くらいかかるので、こちらも早めに取り寄せておきましょう。