経営セーフティ共済に加入中の人は【明細書】を忘れないようにしましょう!

前にも経営セーフティ共済に関する記事で触れたことがありますが、経営セーフティ共済の掛け金は、支払っていれば無条件で経費にできるわけではありません。

個人事業主の場合は、決算書(青色申告決算書や収支内訳書)に書類を1つ添付しなくてはいけません。

明細書

これに名前と住所、支払った掛け金額を書くだけでOKです。
(これは私がWordで作成した書類で、様式は任意でOKです。)

逆にこれがないと、せっかく支払った経営セーフティ共済の掛け金が経費にならず、支払った意味がなくなってしまいます。

特に加入1年目の確定申告では忘れてしまいがちですので、特に気を付けてください。

ちなみに、会社の場合は、【別表10(6)】と【適用額明細書】という書類の作成が必要です。