印鑑登録証明書は使い回しましょう!

 
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相続106

 

遺言書が無ければ、財産分けは相続人による「遺産分割協議」により決めなければなりません。

その場合に必要になってくるのが、相続人全員の「印鑑登録証明書」です。

遺産分割協議書には、相続人全員の署名とともに、【実印】を押す必要があり、その後の様々な相続手続きにおいて、遺産分割協議書に押された印鑑が【実印】であることを証明するための手段として、「印鑑登録証明書」が求められるのです。

この「印鑑登録証明書」は、様々な相続手続きにおいて必要となってくるのですが、複数部取得するのはもったいないです。

工夫をすれば、相続人1人につき1部ずつの取得で済ませることができます。

 

まずは金融機関などでの相続手続きから

印鑑登録証明書を使い回すなら、最初に使いたいのが、金融機関や証券会社などでの、財産の解約換金や名義変更です。

これらの機関では、印鑑登録証明書は「発行から6か月以内のもの」とか「発行から3か月以内のもの」といったように、「賞味期限」が存在するからです。

手続きする先が1箇所だけであれば、まだいいかもしれませんが、何か所も手続きしなければならないとなると厄介です。

1箇所に提出して、戻ってきたらまた次の機関に提出、というのを繰り返していると、あっという間に時間が過ぎてしまいます。

そのため、印鑑登録証明書を使うなら、まずは金融機関などでの手続きに使うのがおすすめです。

 

次に法務局へ(不動産の相続登記)

金融機関などでの手続きが終わったら、次に使いたいのが、不動産の相続登記です。

法務局へ提出することになるのですが、金融機関などへの提出用とは違い、「発行後○か月以内」といった制約はありません。

また、この後で述べる税務署への提出とも違い、原本を返却してもらえるので、金融機関などより後、税務署よりも前に、相続登記のために使うようにしましょう。

 

最後に税務署へ提出(出し切り)

相続登記も終わり、印鑑登録証明書が返ってきたら、最後に提出するのは税務署です。

税務署への提出書類については、戸籍書類などは、原本を求められていましたが、現在ではコピーでもよくなっています。

しかし、印鑑登録証明書だけは、現在でも原本の提出が必須となっています。

そして、基本的には、提出したものは「出し切り」となってしまいます。

そのため、税務署への印鑑登録証明書の提出は、最後にするようにしましょう。

しかし、相続税申告書の提出期限は「相続開始が分かってから10か月以内」と決まっており、その際に印鑑登録証明書も提出する必要があります。

しかし、その際にまだ財産の名義変更手続きが終わっていない場合はどうすればよいのでしょうか?

この場合は、とりあえずコピーで提出しておき、「名義変更手続きが終わったら、追って原本を提出します」という旨の文書を添えておけば大丈夫です。

もちろん、名義変更手続きが終わったら、印鑑登録証明書の原本を提出するようにしましょう。