確定申告は1月からでも提出可能!
確定申告と言えば、「翌年2~3月の間に提出するもの」と思っていませんか?
実は、2月になるのを待たなくても提出できる場合があります。
早く出せるのであれば、さっさと済ませて、新しい年のスタートを早く切りたいものです。
目次
早く出せる場合①:還付申告の場合
申告の結果、還付となる場合は、1月から提出することができます(三が日のあとの最初の平日(2021年は1月4日)から提出できることが多いです)。
- ふるさと納税や医療費控除などをするサラリーマンや年金受給者の方
- 個人事業主やフリーランスの方で、源泉徴収を受けている方(申告をしたら源泉徴収税額が戻ってくる方)
→士業やライター、デザイナーの方など - 【年税額】よりも【7月と11月の予定納税額】の方が多かった方
早く出せる場合②:e-Taxで申告する場合
税務署の窓口に提出する場合の受付開始日は2月16日からですが、e-Tax(電子申告)で申告する場合は1月からでも受付可能です。
e-Taxで確定申告をする2つのメリット
還付のある・なしは人によって分かれるところではありますが、e-Taxはやろうと思えば誰でもやれることですので、そういう意味では誰でも1月から確定申告はできると言えます。
e-Taxは、【マイナンバー方式】を選ぶにしても、【ID・パスワード方式】を選ぶにしても、事前準備が必要ですが、その準備をするだけの見返りもあると思います。
メリット①:還付が早い
還付申告について言えば、受付可能日も早ければ、実際に還付金が入金されるタイミングも紙提出より早いというメリットがあります。
紙提出なら1~2か月程度かかりますが、e-Taxでの提出なら3週間程度であり、うまくいけば1月中に還付されることもあります。
とくに源泉徴収される個人事業主・フリーランスの方や予定納税額が多かった方には、資金繰り面からもe-Taxがおすすめです。
メリット②:控除が10万円多い(個人事業主の場合)
青色申告をしている個人事業主の方等に限った話ですが、2020年分の申告からは、e-Taxをすることで利益金額から差し引ける控除額が紙提出の場合よりも10万円多くなります(と言うより、紙提出だとこれまでより控除額が10万円少なくなります)。
- 紙提出:最大55万円
- e-Tax:最大65万円
所得が少ない方でも所得税+住民税で15%分(15,000円)の節税になり、意外とバカになりません。