住所の履歴を知りたいなら「戸籍の附票」を取ってみましょう(相続財産の調査にも使えます)

 

昨日(10/22)、相続手続きでの戸籍の取り寄せ手順について解説をしました。

相続手続きでの戸籍の取り寄せ手順

この戸籍とセットで本籍地(またはかつての本籍地)で保管されている書類があります。

それが「戸籍の附票(ふひょう)」というものです。

この戸籍の附票についても解説してみたいと思います。

 

戸籍の附票とは?

戸籍の附票とは、その戸籍が作られてから、現在に至るまで(または亡くなるまで若しくは別の場所に戸籍をあらたに作るまで)の住所が記録されている書類です。

簡単に言うと、「住所の履歴書」です(その戸籍にいる期間中だけですが)。

住民票でも前住所くらいは載っていることが多いですが、さらにそれ以前の住所の履歴については順番に住民票をたどっていくしかありませんが、戸籍の附票なら、履歴を一覧することができます。

 

戸籍の附票の使いどころ

戸籍の附票について、相続手続きや税務申告などでの使いどころについてピックアップしてみたいと思います。

疎遠な相続人の住所がわかる

関係が疎遠になっていて、いまどこに住んでいるかが分からない相続人がいるケースがあります(とくにきょうだい相続や甥姪への相続の場合)。

そんなときは、戸籍と一緒に戸籍の附票も取得することで、いま(住民票上は)どこに住んでいるかを探ることができます。

居場所が分かれば、遺産分割協議への参加を呼び掛けることも可能です。

財産調査や名義変更に役立つ

たとえばA市に住んでいたときに預金口座や証券口座などを作り、その後B市に引っ越したはいいが、それらの口座のある機関へ住所変更の手続きをしなかった場合、B市の住所で照会をしても、財産(預金口座や証券口座)がヒットしない可能性があります。

また、不動産を取得したときの住所と最後の住所とが違う場合は、不動産の相続登記の際、住所が違うということで、同一人物であることの証明を求められます。

このように、財産調査や名義変更において、過去の住所の履歴が必要になってくるため、戸籍の附票があると便利です。

 

コンピュータ化前の戸籍の附票は捨てられている可能性がある!

1つ注意しないといけないのは、戸籍がコンピュータ管理される前の「改製原戸籍」(作り替え前の戸籍のこと)の附票については、保管期限が5年間となっていたため、附票についてはすでに廃棄されている市町村も多いです。

その場合には、「廃棄済証明書」という書類をかわりに出してくれますが、その期間の戸籍の附票は取得できなくなりますので、注意が必要です。

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