遺言で財産を寄附したら税金はどうなる?
遺言書で指定をすれば、相続人以外の人にも財産を渡す(遺贈)ことができます。
この「相続人以外の人」には、個人(人間)だけでなく、法人(会社など)も含まれます。
「自分が亡くなったら、財産はどこかに寄附したい」とお考えの方も多いかと思いますが、税金面はどうなるのでしょうか?
目次
寄附のタイプでかかる税目が異なる
- 寄附する相手は個人か法人か
- 何を寄附するか
- 寄附された人がどのように運用するか
この3点によって、どんな税金がかかるか、そもそも課税されるか非課税となるかが変わってきます。
寄附先 | パターン | 誰に | どんな税金がかかる? |
個人 | 原則 | 寄附先 | 相続税 |
公益事業(社会福祉事業や学校運営など)に使う場合※1 | 寄附先 | 非課税 | |
PTAや同窓会、サークルなど※2 | 寄附先 | 相続税 | |
法人 | 原則 | 寄附先 | 法人税 |
現金以外の現物資産を寄附した場合 | 被相続人 (納めるのは相続人) |
所得税※3 (相続税の計算で債務控除できる) |
|
親族が支配する社団・財団法人や医療法人などに寄附した場合 | 寄附先 | 相続税※4 |
※1:もらった日から2年以内に公益事業に使わないと相続税の課税対象になります。
※2:法人として登記されていない団体などが該当します。
※3:時価で売却したものとして、所得税が計算されます。
※4:このような法人は、持ち分(株式や出資など)がないので、そのままだと永遠に相続税から逃れられることになるためです。
もらった人(個人)が公益事業目的で使用する以外は、何らかの税金がかかることになります。
他、税金に関して注意すべき点は、次の2点です。
- 相続税がかかる場合は、通常の2割増しの金額になります。
- 相続税がかからない場合は、寄附した財産を含めずに(他の人の)相続税を計算します。
遺言で寄附する場合に注意したいこと
財産を寄附してくれるのは、寄附先にとっては嬉しい半面、寄附の仕方を気を付けないと、かえって寄附先に迷惑をかけることになります。
遺留分に注意
「遺留分」とは、遺言書でどんな書かれ方がされてあっても、相続人が主張できる最低限の取り分です(ただし、兄弟姉妹や甥姪は主張できません)。
例えば、遺言で全財産を寄附する遺言を書いたとしても、相続人がそれに反対すれば、一部を返さなくてはいけません。
寄附先と相続人が争いにならないよう、遺留分を侵害しない範囲での寄附に留めるのがよいかと思います。
包括遺贈(全財産の〇分の1を寄附する)ではなく、特定遺贈(財産Aを寄附する)を
遺贈(遺言で財産をあげること)には、2種類あります。
- 包括遺贈:「全財産の〇分の1をあげる」というように、遺贈する割合だけ指定する方法
- 特定遺贈:遺贈する財産を特定(土地A、現金1,000万円など)する方法
このうち、包括遺贈の場合は、寄附された人が相続人と同等の地位を得てしまうことになります。
そうなると、寄附された人は遺産分割協議に参加しなければならなくなります。
(どの財産をもらうことで「全財産の〇分の1」を得るかの話し合い)
また、包括遺贈の場合は、プラスの財産だけでなく、マイナスの財産(借入金などの債務)も引き継ぐことになります。
このため、寄附先に余計な手間をかけさせないよう、具体的な財産を指定して寄附するようにしましょう。
現物の寄附に注意
現物財産(不動産や有価証券など)を寄附した場合は、上で述べたように、被相続人に所得税がかかります。
ただし、申告(所得税の準確定申告)と納税をするのは、その寄附財産をもらえない相続人です。
相続人がこのことを事前に了解していなければ、不満を持つことになりかねません。
また、特に不動産であれば、ものによっては売却価値や利用価値がなく、逆に費用(整備費用、管理費用、固定資産税など)だけがかかるようなケースもあります。
こうなると、寄附先にとっては迷惑にしかならず、せっかくの寄附財産が宙に浮いてしまいます。
こうならないよう、次のような対策が必要です。
- 寄附するのは現預金または金融財産(上場株式など)にする。
- 寄附するものが不動産しかなければ、事前に売却して、お金に換えておく。
まとめ
遺贈寄附は、寄附する財産や寄附額、寄附の仕方に気を付けないと、かえって寄附先や相続人に迷惑をかけることになりかねません(気を付けたとしても、何らかの税金がかかることが多いです)。
寄附予定先への事前了解や寄附した場合のシミュレーション、寄附財産のチョイスなど、事前準備が重要です。