(続)相続した財産を寄附したら税金はどうなる?
昨日(9/7)の続きです。
昨日は、「遺言で財産を寄附するとき」の税金・注意点などをお話しましたが、今回は
- 相続人が一旦財産を相続し、
- 相続人がその財産を寄附した
場合のお話です。
寄附先によっては非課税になることがある
基本的には、相続人が相続財産を寄附しても、相続税は変わりません(相続人自身の所得税が少なくなる可能性はあります)が、寄附先によっては非課税となる特例があります。
その寄附先とは、以下の通りです。
- 国、地方公共団体
- 独立行政法人や社会福祉法人など(教育や科学の振興に著しく貢献すると認められるもの)
- 認定NPO法人
- 公益信託(教育や科学の振興に著しく貢献すると認められるもの。奨学金や研究費の助成など。)
→金銭を支出した場合
非課税の特例を受ける場合の注意点
非課税の特例を受ける場合には、以下の点に注意が必要です。
- 寄附は相続税申告書の提出期限までに行うこと。
- 証明書類を申告書に添付し、明細を作成すること。
- 寄附した日から2年以内に①公益法人や公益信託などに該当しなくなったり、②寄附先が公益目的に使わなかった場合は、非課税が取り消しとなります。
- 寄附先の団体を通じて、親族が利益を得ているような場合も、非課税は取り消しとなります。
(寄附先を介して被相続人の財産をもらっている形になっているのに、相続税などの課税がないことになるからです。)