確定申告の期限が延長されました。

昨日(2月27日)国税庁から発表があり、新型コロナウイルスの感染拡大の防止のため、確定申告・贈与税申告と納税の期限が3月16日(消費税は3月31日)から、4月16日に延期されることが決定されました。

 

振替納税(指定の口座から振替により納税する方法)も、当初は今年の4月21日(消費税は4月23日)の予定でしたが、こちらも延長の見通しです。

 

この時期は、税務署や確定申告の相談会場などで、多くの人が集まりますので、そういった場所での感染拡大を防ぐための措置だと思われます。

 

しかし、電子申告(e-tax)であれば、税務署等に赴く必要もありませんので、これを機会に導入をされるのをおすすめします(当事務所では導入のコンサルティングを承っております)。

インターネット環境とマイナンバーカードとICカードリーダー(数千円ほど)があれば、自宅で確定申告が可能です(当面の間、ID・パスワードを取得すれば、マイナンバーカードやカードリーダー無しでも申告は可能です。また、スマホからの申告もできるようになっています)。

 

なお、還付申告をされる方(給与や年金だけの人で、医療費控除や寄附金控除(ふるさと納税など)、住宅ローン控除などにより還付を受けられる方)については、5年間の猶予(令和元年分であれば、令和6年12月31日まで)がありますので、還付を急がないという方であれば、「不要不急」でなければ、少し待ってみてもいいかもしれません。

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