前職の源泉徴収票が現職の年末調整に間に合わなかったらどうする?

 
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年の途中で転職をしている場合は、現在の職場での年末調整の際、前職の源泉徴収票も合わせて提出する必要があります。

しかし、何らかの事情により前職の源泉徴収票が手元になく、現在の職場に出せないということがあります。

そんなときの対処法についてお話したいと思います。

 

なぜ前職の源泉徴収票が現職の年末調整で必要なのか?

そもそも、なぜ前職の源泉徴収票が現職の年末調整で必要になるのでしょうか?

毎月の給与からは「源泉所得税」が天引きされていますが、この金額は概算であり、年末調整であらためて1年間の給与額を集計し、正確な所得税額を計算します。

この「正確な所得税額」と「源泉所得税額」とに差異があれば(差異があることがほとんどですが)、会社と従業員との間で精算が行われます(12月や1月の給与に加減算するところもあれば、給与とは別途支払い/徴収するところもあります)。

「正確な所得税額」<「源泉所得税額」なら還付になりますし、

「正確な所得税額」>「源泉所得税額」なら追加徴収になります(どちらも従業員視点の表現です)。

これが年末調整です。

しかし、年の途中で退職していると、前職では年末調整が行われていません。
つまり、「源泉所得税」が天引きされたまんまということです。

そのため、現職の職場において、前職と現職両方の給与・社会保険料・源泉所得税を合算し、年間の「正確な所得税額」をもとめる必要があります。

現職の会社では、前職での正確な給与情報が分かりませんし、前職の職場から聞き出す権利もありません。

だから、前職の源泉徴収票を出してあげる必要があるのです。
そうしないと、余計な税金を払いぱなしになったままになります。

 

前職の源泉徴収票が交付されるべきタイミング

前職の源泉徴収票は、退職してから1か月以内に交付されなければなりません。

所得税法でそのように定められています。

 

前職の源泉徴収票をどうやって催促する?

前職の源泉徴収票をもらえていない場合、または無くしてしまった場合はどうすればよいのでしょうか?

会社に発行依頼の連絡をする

シンプルですが、まずは前職の会社に発行依頼の連絡をします。

税務署から催促してもらう

前職の会社に発行依頼をしても交付してくれない場合は、税務署から前職の会社に対して行政指導をしてもらうことができます。

これにより、たいていの会社は源泉徴収票を発行してくれます。
交付しないと会社が罰則を受けることもあります。

税務署から催促してもらうには、「源泉徴収票不交付の届出書」を会社の管轄税務署に提出する必要があります。

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給与明細を保存している場合は、コピーを添付し、またこれまでの経緯なども書く必要があります。

会社が倒産している場合

とくに今年(2020年)に関しては、この場合に当てはまる人も多いのではないでしょうか。

もし倒産した会社で、破産管財人が選任されている場合は、破産管財人が倒産後の事務を担っていますので、そちらに依頼してみましょう。

もし破産管財人が選任されておらず、源泉徴収票の発行も困難な場合は、この後で述べる確定申告の際に、給与明細で代用できないか税務署に相談することをおすすめします。

通帳の振込額は、社会保険料や税金などが天引きされた後の残額なので、総支給額・社会保険料・税金の内訳が分からず、税金計算はほぼ不可能です。

こういうこともあるので、給与明細は普段からきちんと取っておくようにしましょう。

 

前職の源泉徴収票が現職の年末調整に間に合わなかった時の対処法

年末調整では、その年最後の給与で還付することを目指して、各会社で書類の提出期限を設けているところも多いです。

前職の源泉徴収票が現職の年末調整の提出期限に間に合わなくても、慌てる必要はありません。

それはそれで対処のしかたがあります。

これらの方法は、保険料の控除証明書などの出し忘れや家族に増減があった場合などでも使えます。

1月31日までに提出して、次回以降の給与で調整してもらう

年末調整の期限に間に合わなくても、翌年1月31日までに職場に提出すれば、前職の給与を加味して、再計算をしてもらうことができます。

そこで過不足があれば、次回以降の給与にて調整をすることができます。

確定申告をする

現職の会社では、前職の給与情報なしで年末調整を行い、源泉徴収票を発行してくれます。

現職と前職両方の源泉徴収票を使って、確定申告を行うことにより、最終的な税額を確定することができます。

 

まとめ

会社も従業員の方も、資料が足りないからといって慌てる必要はありません。

無いなら無いで、それなりの対処法があるのです。