確定申告したら終わり、ではない!ー1年間の納税スケジュール
確定申告をして、所得税(と消費税)を納税したら、それで終わり、ではありません。
その後も納税のスケジュールは目白押しになっています。
所得税・消費税の中間納税
所得税と消費税については、直近の申告で納税額が大きい場合は、その後「中間納税」※という納税手続きが必要になります。
※所得税については、正確には「予定納税」なのですが、分かりやすく以後「中間納税」で統一します。
所得税については、
- 前年の所得税が15万円以上なら(所得の種類によっては15万円以上でもかからない場合があります)、
- その3分の1ずつを、
- 7月末と11月末までに、それぞれ納税する必要があります。
消費税については、
- 前年の消費税が48万円以上(地方消費税を除く)なら、
- その2分の1を、
- 8月末までに納税する必要があります。
※前年の消費税額が大きい場合は、年3回や年11回になることもあります。
前年の所得税や消費税が大きい場合は、それに伴って中間納税額も大きくなります。
今年に入って売上が激減している場合などは、納税できないということも起こりえます。
その場合は、
- 所得税については、所得などの見積額に応じて減額を申請することができます。
- 消費税については、半年で仮決算を組んで、その数字を基に消費税の中間納税額を計算することができます。
今年に入ってから、コロナの影響で売上が激減しているという方は、この方法を検討することをお勧めします。
そのためにも、毎日・毎月の記帳が大事です。
なお、納税については、振替納税を選択している人は、届け出た口座から振替が行われます。
振替納税をしていない人には、期限が近付けば納付書が届きますので、それで納税をします。
中間納税額については、翌年の申告で、所得税や住民税から差し引くことができます(引ききれない場合は還付もあります)。
住民税
確定申告をすると、その情報がお住まいの自治体(市町村)に転送されます。
自治体は、その情報をもとに住民税を計算し、5月頃に「納税通知書」を送ってきます。
この納税通知書と一緒に入っている納付書を使って、年4回に分けて納税する必要があります※。
※納付月は自治体によって異なります(大阪市の場合は6月・8月・10月・1月の各月末です)。また、一括で払ってしまっても構いません。口座振替も可能です(所得税の振替納税とは別物)。
所得税と違い、税率は基本的に一律10%ですし、中間納税という制度もありませんので、所得税が安く済んだ(むしろ還付があった)と思って油断していると、納税通知書に書かれた金額を見てギョッとすることもあります。
そうならないよう、当事務所では、確定申告のご依頼をいただいた際は、住民税と事業税をエクセルで試算するサービスも行っています。
なお、サラリーマンの方の場合は、勤務先の給与から毎月天引きされ、勤務先の会社が代わりに納税してくれていると思います。
しかし、
- 副業(アルバイトなどは除く)
- 株取引
- 不動産の売却
などで確定申告をしている場合は、その分に対する住民税だけ納税通知書が届きますので、自分で納める必要が出てきます。
事業税
個人事業主の方や不動産オーナーの方の場合、利益が年間290万円を超えると、事業税がかかることがあります(業種や規模によっては非課税になることもあります)。
事業税がかかる場合は、都道府県の税務関係部署(大阪の場合は府税事務所)より「納税通知書」が郵送されてきます。
納税通知書を使って、半分ずつを8月末と11月末までにそれぞれ納税する必要があります。
なお、事業税については、払った年の確定申告で経費(租税公課)に入れることができます。
固定資産税
不動産を持っていれば、事業をしていなくても固定資産税がかかります。
4月頃に納税通知書が送られてきて、住民税と同じく年4回支払う必要があります。
※大阪市の場合は、4月・7月・12月・2月の各月末が期限です。
また、不動産と車以外の業務用の資産の帳簿残高(通常の減価償却計算とは方法が少し違います)が150万円以上の場合にも固定資産税がかかりますので、注意が必要です。
固定資産税も事業用にかかるものは経費にすることができます。
まとめ
以上を年間スケジュールにすると、次の表の通りになります(大阪市の場合)。
所得税 | 消費税 | 住民税 | 事業税 | 固定資産税 | |
4月 | 振替納税している場合は、前年分の納税 | 振替納税している場合は、前年分の納税 | 1回目 | ||
5月 | |||||
6月 | 1回目 | ||||
7月 | 中間納税 1回目 |
2回目 | |||
8月 | 中間納税 | 2回目 | 1回目 | ||
9月 | |||||
10月 | 3回目 | ||||
11月 | 中間納税 2回目 |
2回目 | |||
12月 | 3回目 | ||||
1月 | 4回目 | ||||
2月 | 4回目 | ||||
3月 | 振替納税していない場合は、前年分の納税 | 振替納税していない場合は、前年分の納税 |
※今年はコロナの影響で期限が延びていますが、通常の場合の期限を載せています。
自治体によって住民税と固定資産税の納税時期に違いがあったり、人によってはかからない税目があったりしますが、ほぼ毎月のように何かしらの納税予定があります。
確定申告と納税が終わって一安心、ではなく、そこから1年間の納税スケジュールが始まるのだと心得ておいてください。