住宅取得資金贈与の非課税制度が使えなかった場合の対処法
子どもや孫の住宅購入(建築)資金を親や祖父母が援助してあげた場合には、本来であれば贈与税が多額にかかるところ、特例を使えば、まとまった金額を非課税にすることができます(諸条件により300~1,500万円)。
しかし、この特例を使うには、贈与税申告をはじめとする様々な条件をクリアする必要があります。
せっかく親御さんがお金を出してくれても、なんらかの事情により諸条件をクリアできなければ、多額の贈与税がかかってしまいます(例えば、1,500万円の援助であれば、366万円)。
もし、特例を使えなかった場合(もしくは非課税枠を超えて贈与したい場合)の対処法をご紹介したいと思います。
目次
お金を借りたことにする
こういう場合によく使われる手法が、【贈与】ではなく、【お金を借りた】ことにする方法です。
この手法を使う場合には、「金銭消費貸借契約書」(借用書)を交わし、返済予定を立て、返済していきます。
メリット
この手法のメリットは、次の2点です。
- 目の前の税金(贈与税)を回避することができる。
- 名義は子どものものになる。
デメリット
一方、デメリットもあります。
- 親御さんや祖父母の相続税対策にはならない。
→お金が「貸付金」という財産に変わるだけですし、返済してもらえば、またお金に戻るだけですので・・・。 - 返済してもらわないといけない(返済しないといけない)。
→お金の貸し借りですので、返済実績がないと贈与と見られ、贈与税が課税される可能性があります。
相続時精算課税制度を使う
贈与税の申告期限に間に合うようであれば、「相続時精算課税制度」を利用するのも手です。
メリット
メリットは、お金を借りた場合と同じく、
- 目の前の税金(贈与税)を回避することができる。
- 名義は子どものものになる。
の2点です。
デメリット
一方、「相続時精算課税制度」ならではのデメリットもあります。
それは、この制度を使って贈与した場合は、贈与者(親御さんや祖父母)の相続税申告時に、相続財産に加算した上で相続税を計算し直す必要がある点です。
そのため、この方法についても相続税の節税対策にはなりません。
親御さんや祖父母の名義にする
素直に、お金を出した親御さんや祖父母の名義にするという方法もあります。
メリット
この方法のメリットは、【拠出した金額】=【不動産の評価額】にならず、【拠出した金額】>【不動産の評価額】となる点にあります。
たとえば、5,000万円で戸建てを建築した場合でも、その相続税評価額は50~70%程度(2,500~3,500万円)にしかならないので、所有財産の圧縮につながります。
上2つの方法と違い、相続税対策という点では優れています(非課税制度を使うのが一番いいのですが・・・)。
また、贈与ではないので、贈与税もかかりません。
デメリット
デメリットは、その自宅が子ども名義にならない点です。
そのため、その名義を確実にそこに住んでいる子どものものにしたいのであれば、遺言書を書くか、しばらくしてから「相続時精算課税制度」を使って名義変更する必要があります(後者は、不動産取得税などの移転コストがかかってしまいますが・・・)。
まとめ
住宅取得資金贈与の非課税制度が使えなかった場合の対処法を挙げてみましたが、この制度を使えるように諸条件を整えるのが一番です。