執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
遺言書とは、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを、生前に書面で残しておくものです。遺言書があることで、相続人間のトラブルを防ぎ、ご自身の意思を確実に実現することができます。
「遺言書は資産家が書くもの」というイメージをお持ちの方もいらっしゃいますが、相続税がかかるかどうかに関わらず、相続自体はすべての方に発生します。財産の多少に関係なく、遺言書を作成しておくことで、残されたご家族の負担を軽減できます。
特に、相続人が複数いる場合や、特定の方に財産を残したい場合、不動産など分割しにくい財産がある場合は、遺言書の作成をお勧めします。
遺言書は形式に不備があると無効になることがあります。また、内容によっては相続税の特例が適用できなくなるケースもあります。専門家のサポートを受けながら作成することをお勧めします。
遺言者が全文を自筆で書き、日付・氏名を記入して押印する遺言書です。費用がかからず手軽に作成できますが、形式不備で無効になるリスクがあります。また、相続発生後に家庭裁判所での検認手続きが必要です(法務局の保管制度を利用した場合は不要)。
公証役場で公証人が作成する遺言書です。証人2名の立会いが必要で、作成費用がかかりますが、形式不備で無効になるリスクがほとんどありません。原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もなく、検認手続きも不要です。確実性を重視する場合は、公正証書遺言をお勧めします。
税理士は相続税の専門家です。遺言書作成にあたって財産を整理する過程で、相続税シミュレーションを行い、税負担を考慮した遺言内容をご提案できます。たとえば、小規模宅地等の特例を適用するためには、特定の相続人がその土地を取得する必要があります。こうした税制上の要件を踏まえた遺言書を作成することで、節税効果を確保できます。
税理士に遺言書作成をご依頼いただくと、将来の相続税申告まで一貫した対応が可能です。遺言書作成時にご家族の状況や財産の概要を把握しているため、実際に相続が発生した際の対応がスムーズになります。
遺言執行とは、遺言書の内容を実現するための手続きです。遺言執行者は、遺言書に記載された内容に従って、預貯金の解約、不動産の名義変更、有価証券の移管などの手続きを行います。
遺言書で遺言執行者を指定しておくことで、相続発生後の手続きがスムーズに進みます。遺言執行者には、相続人の一人を指定することもできますが、専門家を指定することで、相続人の負担を軽減し、確実な執行が期待できます。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、公正証書遺言の作成支援を行っています。遺言内容のご相談から、公証役場との調整、証人の手配まで、トータルでサポートいたします。代表は公正証書遺言の作成支援の豊富な経験がありますので、安心してご相談ください。
相続税がかからない場合でも、遺言書の作成は有効です。当事務所は行政書士事務所を併設しているため、相続税の有無に関わらず遺言書作成のサポートが可能です。ご家族のために遺言書を残しておきたいという方は、お気軽にご相談ください。
遺言書は、ご自身の意思を確実に伝え、ご家族の負担を軽減するための大切な書類です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「遺言書を作成したい」「どのような内容にすればいいか相談したい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。