税務署から
お尋ねが届いたら?

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税務署からの「お尋ね」とは

税務署からの「お尋ね」とは

相続が発生してしばらくすると、税務署から「相続税の申告等についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。これは、相続税の申告が必要かどうかを確認するために税務署が送付するものです。

お尋ねは、すべての相続人に届くわけではありません。税務署は、過去の確定申告データや自治体からの不動産情報などを総合的に分析し、相続税がかかる可能性がある方に送付しているようです。つまり、お尋ねが届いたということは、税務署が「相続税の申告が必要かもしれない」と判断しているということです。

お尋ねが届くと驚かれる方も多いですが、届いたからといって必ず相続税がかかるわけではありません。ただし、放置することは避け、適切に対応することが大切です。

こんなお悩みはありませんか?

  • 税務署からお尋ねが届いて、どうすればいいかわからない
  • 相続税がかかるのかどうか、自分では判断できない
  • お尋ねを無視したらどうなるのか不安だ
  • 回答書の書き方がわからない
  • 申告が必要なのに、まだ何も手続きをしていない
  • 申告期限が迫っていて焦っている

お尋ねが届いて驚き、慌ててご相談に来られる方は少なくありません。まずは落ち着いて、専門家に相談されることをお勧めします。

お尋ねが届いた場合の対処法

まずは内容を確認する

お尋ねには、被相続人の情報や相続財産に関する質問が記載されています。まずは内容をよく読み、何を回答すればよいのかを確認しましょう。

放置せず、期限内に回答する

お尋ねには回答期限が設けられていることが多いです。放置したり、虚偽の回答をしたりすると、税務署からの印象が悪くなり、税務調査に繋がる可能性が高まります。期限内に正確な回答を行うことが重要です。

相続税申告の要否を判断する

お尋ねに回答する過程で、相続財産の総額と基礎控除額を比較し、相続税の申告が必要かどうかを判断します。申告が必要な場合は、申告期限(相続開始から10か月以内)までに申告・納付を行う必要があります。

不安な場合は専門家に相談する

お尋ねへの回答や、相続税申告の要否判断に不安がある場合は、早めに税理士へ相談されることをお勧めします。専門家が財産内容を確認し、適切な対応をアドバイスいたします。

当事務所のサポート

お尋ねへの回答をサポート

お尋ねへの回答をサポート

大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、お尋ねが届いた方からのご相談を承っております。財産内容をヒアリングし、相続税の申告が必要かどうかを判断。必要に応じて、お尋ねへの回答書作成もサポートいたします。

申告期限が迫っている場合も対応

申告期限が迫っている場合も対応

お尋ねが届いた時点で、すでに申告期限が迫っているケースもあります。当事務所では、フットワークの軽さを活かし、期限が迫った案件にも迅速に対応いたします。電子申告を活用し、期限内の申告完了を目指します。

お尋ねが届いたら、まずはご相談ください

税務署からのお尋ねは、放置すると税務調査に繋がるリスクがあります。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「お尋ねが届いたが、どうすればいいかわからない」「申告が必要か確認したい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

松尾 大輔
執筆者

松尾大輔税理士・行政書士事務所

代表税理士・行政書士 松尾 大輔

  • 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
  • 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
  • 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
  • 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
  • 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
  • 大阪市立大学文学部卒業
  • 税理士試験合格
  • 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
  • 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
  • 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
  • 松尾大輔行政書士事務所を併設
  • 現在地へ事務所移転

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