執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
相続が発生してしばらくすると、税務署から「相続税の申告等についてのお尋ね」という書類が届くことがあります。これは、相続税の申告が必要かどうかを確認するために税務署が送付するものです。
お尋ねは、すべての相続人に届くわけではありません。税務署は、過去の確定申告データや自治体からの不動産情報などを総合的に分析し、相続税がかかる可能性がある方に送付しているようです。つまり、お尋ねが届いたということは、税務署が「相続税の申告が必要かもしれない」と判断しているということです。
お尋ねが届くと驚かれる方も多いですが、届いたからといって必ず相続税がかかるわけではありません。ただし、放置することは避け、適切に対応することが大切です。
お尋ねが届いて驚き、慌ててご相談に来られる方は少なくありません。まずは落ち着いて、専門家に相談されることをお勧めします。
お尋ねには、被相続人の情報や相続財産に関する質問が記載されています。まずは内容をよく読み、何を回答すればよいのかを確認しましょう。
お尋ねには回答期限が設けられていることが多いです。放置したり、虚偽の回答をしたりすると、税務署からの印象が悪くなり、税務調査に繋がる可能性が高まります。期限内に正確な回答を行うことが重要です。
お尋ねに回答する過程で、相続財産の総額と基礎控除額を比較し、相続税の申告が必要かどうかを判断します。申告が必要な場合は、申告期限(相続開始から10か月以内)までに申告・納付を行う必要があります。
お尋ねへの回答や、相続税申告の要否判断に不安がある場合は、早めに税理士へ相談されることをお勧めします。専門家が財産内容を確認し、適切な対応をアドバイスいたします。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、お尋ねが届いた方からのご相談を承っております。財産内容をヒアリングし、相続税の申告が必要かどうかを判断。必要に応じて、お尋ねへの回答書作成もサポートいたします。
お尋ねが届いた時点で、すでに申告期限が迫っているケースもあります。当事務所では、フットワークの軽さを活かし、期限が迫った案件にも迅速に対応いたします。電子申告を活用し、期限内の申告完了を目指します。
税務署からのお尋ねは、放置すると税務調査に繋がるリスクがあります。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「お尋ねが届いたが、どうすればいいかわからない」「申告が必要か確認したい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。