執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
二次相続とは、一次相続で財産を相続した配偶者が亡くなった際に発生する相続のことです。
たとえば、父親が亡くなり、母親と子供が財産を相続したとします。これが一次相続です。その後、母親が亡くなり、子供が母親の財産を相続する。これが二次相続です。
二次相続税対策は、一次相続の遺産分割を決める段階から検討することが大切です。一次相続の申告後では、分割方法を変更することはできません。
一次相続では、配偶者の税額軽減により、配偶者が取得した財産については大幅に税負担が軽減されます。具体的には、配偶者は法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。この制度を最大限活用すると、一次相続の税額を大きく抑えることができます。
しかし、二次相続ではこの大きな軽減措置が適用されません。配偶者が多くの財産を相続すると、二次相続でその財産がすべて課税対象となります。一次相続で節税できても、二次相続で多額の税金がかかり、トータルでは損をするケースもあります。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。配偶者がいなくなることで相続人の数が減り、基礎控除額も小さくなります。
たとえば、一次相続で配偶者と子供2人が相続人の場合、基礎控除額は4,800万円です。二次相続では配偶者がいなくなり、子供2人だけになると、基礎控除額は4,200万円に減少します。
このため、一次相続の段階で二次相続まで見据えた対策を行うことが重要です。
一次相続で配偶者がどの程度相続するかによって、二次相続の税額は大きく変わります。配偶者の年齢、健康状態、生活に必要な資金、子供の状況などを総合的に考慮し、一次・二次トータルで税負担を抑える分割方法を検討することが重要です。
生命保険には「500万円×法定相続人の数」の非課税枠があります。二次相続に備えて生命保険に加入することで、非課税枠を活用した財産の移転や、納税資金の確保が可能になります。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、一次相続の中間報告時に、二次相続のシミュレーションも合わせてご提示しています。配偶者の相続割合によって、一次・二次トータルの税額がどう変わるかを具体的な数字でお見せし、最適な分割方法を一緒に検討します。
一次相続をご依頼いただいたお客様の二次相続にも対応しております。一次相続の内容を把握しているため、スムーズに手続きを進めることができます。
代表は生命保険代理店も運営しているため、二次相続税対策としての生命保険活用もご提案可能です。相続税シミュレーションの結果を踏まえ、お客様の状況に合わせたプランをご案内いたします。
二次相続税対策は、一次相続の段階から検討することが大切です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「一次相続の分割方法を相談したい」「二次相続に備えた対策を知りたい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。