執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
相続手続きを進めるにあたり、まず行わなければならないのが「相続人の確定」と「相続財産の調査」です。
相続人の確定とは、被相続人(亡くなった方)の戸籍謄本を収集し、法律上、誰が相続人になるのかを明らかにすることです。遺産分割協議や相続税申告は、相続人全員で行う必要があるため、相続人の確定は相続手続きの出発点となります。
相続財産の調査とは、被相続人が所有していた財産と債務をすべて洗い出す作業です。預貯金、不動産、有価証券、生命保険、貴金属、自動車など、プラスの財産だけでなく、借入金や未払金などのマイナスの財産も調査対象となります。
この2つの調査が不十分だと、後から相続人が判明したり、申告漏れが発覚したりして、手続きのやり直しや追徴課税に繋がる可能性があります。正確な調査を行うことが、円滑な相続手続きの第一歩です。
相続人や相続財産の調査は、専門的な知識がないと見落としが生じやすい作業です。特に財産調査は、被相続人名義のものだけでなく、名義預金なども確認する必要があります。
民法では、相続人になれる人(法定相続人)の範囲と順位が定められています。
| 配偶者 | 常に相続人となります |
|---|---|
| 第1順位 | 子(子が亡くなっている場合は孫) |
| 第2順位 | 父母(父母が亡くなっている場合は祖父母) |
| 第3順位 | 兄弟姉妹(兄弟姉妹が亡くなっている場合は甥・姪) |
配偶者は常に相続人となり、それ以外は順位の高い人が相続人となります。
相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を収集する必要があります。戸籍をたどることで、認知した子や養子など、把握していなかった相続人が判明することもあります。本籍地が複数回移動している場合は、それぞれの市区町村役場から取り寄せる必要があり、手間と時間がかかります。
相続財産には、以下のようなものが含まれます。
| 預貯金 | 銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など |
|---|---|
| 不動産 | 土地、建物、マンションなど |
| 有価証券 | 株式、投資信託、国債など |
| 生命保険金 | 死亡保険金(受取人指定のあるものは別扱い) |
| その他の財産 | 自動車、貴金属、ゴルフ会員権など |
| 債務 | 借入金、未払いの税金、医療費など |
相続財産の調査では、以下のような見落としやすい財産にも注意が必要です。
| 名義預金 | 被相続人のお金だが、家族名義になっている預金 |
|---|---|
| 還付金 | 介護保険料、後期高齢者医療保険料、高額療養費などの還付 |
| 未収入金 | 亡くなった後に振り込まれる年金や給与 |
当事務所では、被相続人の過去5~7年分の通帳を確認し、お金の流れを徹底的にチェックします。また、役所で還付金の有無を確認し、申告漏れを防ぎます。
代表の松尾は、勤務時代に財産総額が10億円を超え、相続人が複数のグループに分かれるという大型案件を担当した経験があります。不動産が複数あり、美術品の鑑定が必要で、さらに複数の会社が株式を持ち合う非上場株式の評価も求められる、非常に複雑な案件でした。
この経験を通じて、どのような財産構成であっても対応できる自信と実力を培いました。「うちの相続は複雑だから」とお悩みの方も、安心してご相談ください。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、戸籍謄本の収集から相続財産の調査まで、一括して対応いたします。お客様に代わって必要書類を取り寄せ、相続人と相続財産の全体像を明らかにします。
代表は宅地建物取引士の資格も保有しています。相続財産に不動産が含まれる場合、登記情報や固定資産税の課税明細だけでなく、役所で取得する資料の読み解きが重要になります。宅建士として学んだ知識を活かし、土地の権利関係や利用制限なども的確に把握。財産調査の精度を高めています。
市区町村役場や金融機関への照会を行い、被相続人の財産を漏れなく調査します。還付金や未収入金など、見落としやすい財産も丁寧に確認。税務署から指摘を受けない、正確な申告に繋げます。
相続人や相続財産の調査は、相続手続きの土台となる重要な作業です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「相続人が誰か確認したい」「財産の調べ方がわからない」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。