相続税とは

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相続税とは

相続税とは

相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を引き継いだ際に、その財産の価額に応じて課される税金です。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、貴金属など、金銭的価値のあるものが課税対象となります。

ただし、すべての相続に相続税がかかるわけではありません。相続財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、申告・納付が必要となります。

平成27年(2015年)1月1日から、基礎控除額が大幅に引き下げられました。この改正以降、相続税の課税対象となる方は増加しています。「うちは資産家ではないから関係ない」と思われていても、実際に計算してみると申告が必要だったというケースは珍しくありません。

こんなお悩みはありませんか?

  • 相続税がかかるかどうか、自分では判断できない
  • 基礎控除や税率の仕組みがよくわからない
  • 申告期限までに何をすればいいのか把握できていない
  • 相続税を少しでも抑える方法があれば知りたい
  • 納税資金をどうやって準備すればいいか不安だ
  • 税務署から指摘を受けないか心配だ

相続税の計算は複雑で、財産の評価方法や適用できる特例も様々です。正確な申告を行うためには、専門家のサポートを受けることをお勧めします。

初めての相続税申告でも安心です

相続税の申告は、多くの方にとって初めての経験です。「何から始めればいいかわからない」「専門的なことは難しそう」とお感じになるのは当然のことです。当事務所では、初めて相続税申告をされる方にも安心してお任せいただけるよう、わかりやすい説明と丁寧なサポートを心がけております。

相続税の基礎控除

相続税には「基礎控除」があり、相続財産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。

基礎控除額の計算式

  • 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。相続財産の総額がこの金額を超える場合に、超えた部分に対して相続税が課されます。

相続税の申告と納付

申告期限

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限内に、税務署へ申告書を提出し、相続税を納付する必要があります。

10か月は長いようですが、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議などを行っていると、あっという間に期限が近づきます。早めに準備を始めることが大切です。

納付方法

相続税は原則として現金で一括納付します。納付期限も申告期限と同じく10か月以内です。

現金での納付が難しい場合は、分割して納める「延納」や、不動産などで納める「物納」という方法もありますが、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。

相続税の主な軽減措置

相続税には、税負担を軽減するための様々な特例や控除があります。代表的なものをご紹介します。

配偶者の税額軽減

配偶者が相続した財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。この特例により、配偶者の税負担は大幅に軽減されます。

ただし、配偶者が多くの財産を相続すると、将来の二次相続で税負担が重くなる可能性があります。一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた分割方法を検討することが重要です。

小規模宅地等の特例

被相続人が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地については、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる特例があります。この特例を適用できるかどうかで、相続税額が大きく変わることがあります。

生命保険金の非課税枠

生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。この非課税枠を活用することで、相続税の負担を抑えることができます。

当事務所のサポート

相続税シミュレーションで現状を把握

相続税シミュレーションで現状を把握

大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、初回の無料相談で相続税シミュレーションを行っています。現在の財産状況をもとに、相続税がかかるかどうか、かかる場合はおおよそどれくらいかをお伝えします。まずは現状を把握することが、相続対策の第一歩です。

軽減措置を最大限活用した申告

軽減措置を最大限活用した申告

相続税の申告では、適用できる特例や控除を漏れなく活用することが重要です。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、適用可能な軽減措置を最大限活用した申告を行います。

生命保険を活用した対策もご提案

相続税には生命保険金の非課税枠があり、この枠を活用することで税負担を抑えることができます。代表の松尾は生命保険代理店も運営しており、相続税シミュレーションの結果を踏まえて、生命保険の活用もご提案可能です。納税資金の準備や、特定の相続人へ確実に財産を渡したい場合など、お客様のご希望に応じたプランをご案内いたします。

二次相続まで見据えたご提案

一次相続での分割方法は、将来の二次相続に大きく影響します。当事務所では、一次相続の中間報告時に二次相続のシミュレーションも合わせてご提示。一次・二次トータルでの税負担を考慮したご提案を行っています。

相続税のご相談は、当事務所へ

相続税の申告は、財産の評価や特例の適用など、専門的な知識が求められます。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「相続税がかかるか知りたい」「申告が必要かどうか確認したい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。

松尾 大輔
執筆者

松尾大輔税理士・行政書士事務所

代表税理士・行政書士 松尾 大輔

  • 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
  • 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
  • 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
  • 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
  • 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
  • 大阪市立大学文学部卒業
  • 税理士試験合格
  • 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
  • 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
  • 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
  • 松尾大輔行政書士事務所を併設
  • 現在地へ事務所移転

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