執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
相続税とは、亡くなった方(被相続人)から財産を引き継いだ際に、その財産の価額に応じて課される税金です。預貯金、不動産、有価証券、生命保険金、貴金属など、金銭的価値のあるものが課税対象となります。
ただし、すべての相続に相続税がかかるわけではありません。相続財産の総額が「基礎控除額」を超えた場合にのみ、申告・納付が必要となります。
平成27年(2015年)1月1日から、基礎控除額が大幅に引き下げられました。この改正以降、相続税の課税対象となる方は増加しています。「うちは資産家ではないから関係ない」と思われていても、実際に計算してみると申告が必要だったというケースは珍しくありません。
相続税の計算は複雑で、財産の評価方法や適用できる特例も様々です。正確な申告を行うためには、専門家のサポートを受けることをお勧めします。
相続税の申告は、多くの方にとって初めての経験です。「何から始めればいいかわからない」「専門的なことは難しそう」とお感じになるのは当然のことです。当事務所では、初めて相続税申告をされる方にも安心してお任せいただけるよう、わかりやすい説明と丁寧なサポートを心がけております。
相続税には「基礎控除」があり、相続財産の総額がこの金額以下であれば、相続税はかかりません。
たとえば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人であれば、基礎控除額は4,800万円となります。相続財産の総額がこの金額を超える場合に、超えた部分に対して相続税が課されます。
相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この期限内に、税務署へ申告書を提出し、相続税を納付する必要があります。
10か月は長いようですが、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議などを行っていると、あっという間に期限が近づきます。早めに準備を始めることが大切です。
相続税は原則として現金で一括納付します。納付期限も申告期限と同じく10か月以内です。
現金での納付が難しい場合は、分割して納める「延納」や、不動産などで納める「物納」という方法もありますが、それぞれ一定の要件を満たす必要があります。
相続税には、税負担を軽減するための様々な特例や控除があります。代表的なものをご紹介します。
配偶者が相続した財産については、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額までは相続税がかかりません。この特例により、配偶者の税負担は大幅に軽減されます。
ただし、配偶者が多くの財産を相続すると、将来の二次相続で税負担が重くなる可能性があります。一次相続だけでなく、二次相続まで見据えた分割方法を検討することが重要です。
被相続人が住んでいた自宅の土地や、事業に使っていた土地については、一定の要件を満たせば評価額を最大80%減額できる特例があります。この特例を適用できるかどうかで、相続税額が大きく変わることがあります。
生命保険金には、「500万円 × 法定相続人の数」までの非課税枠があります。この非課税枠を活用することで、相続税の負担を抑えることができます。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、初回の無料相談で相続税シミュレーションを行っています。現在の財産状況をもとに、相続税がかかるかどうか、かかる場合はおおよそどれくらいかをお伝えします。まずは現状を把握することが、相続対策の第一歩です。
相続税の申告では、適用できる特例や控除を漏れなく活用することが重要です。当事務所では、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など、適用可能な軽減措置を最大限活用した申告を行います。
相続税には生命保険金の非課税枠があり、この枠を活用することで税負担を抑えることができます。代表の松尾は生命保険代理店も運営しており、相続税シミュレーションの結果を踏まえて、生命保険の活用もご提案可能です。納税資金の準備や、特定の相続人へ確実に財産を渡したい場合など、お客様のご希望に応じたプランをご案内いたします。
一次相続での分割方法は、将来の二次相続に大きく影響します。当事務所では、一次相続の中間報告時に二次相続のシミュレーションも合わせてご提示。一次・二次トータルでの税負担を考慮したご提案を行っています。
相続税の申告は、財産の評価や特例の適用など、専門的な知識が求められます。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「相続税がかかるか知りたい」「申告が必要かどうか確認したい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。