執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
相続財産の中で、不動産は大きな割合を占めることが少なくありません。国税庁の統計によれば、相続財産全体に占める土地・家屋の割合は約4割にのぼります。
不動産を含む相続では、その評価額が相続税額に直結します。評価が高すぎれば必要以上の税金を納めることになり、逆に低すぎれば税務調査で指摘を受けるリスクがあります。適正な評価を行うためには、土地の形状、接道状況、利用状況、周辺環境など、様々な要素を考慮しなければなりません。
また、不動産は預貯金のように簡単に分割できないため、遺産分割協議でトラブルになりやすい財産でもあります。「誰が相続するか」「売却して分けるか」「代償金を支払うか」など、相続人同士でしっかり話し合う必要があります。
不動産を含む相続は、評価・分割・手続きのすべてにおいて専門的な知識が求められます。早い段階で専門家に相談されることをお勧めします。
相続税における不動産の評価は、一般的な売買価格(時価)とは異なる方法で行われます。
土地の評価には、主に「路線価方式」と「倍率方式」の2つがあります。
市街地にある土地に適用されます。国税庁が公表する路線価(道路に面した土地1㎡あたりの価格)に、土地の面積や形状に応じた補正を加えて評価額を算出します。
路線価が定められていない地域の土地に適用されます。固定資産税評価額に、国税庁が定めた倍率を乗じて評価額を算出します。
建物の評価は、固定資産税評価額をそのまま使用するのが原則です。築年数が経過していても、固定資産税評価額が基準となります。
不動産の評価を適正に行うためには、いくつかの重要なポイントがあります。当事務所では、これらのポイントを踏まえた不動産評価を行っております。
土地には、評価額を減額できる要素が様々あります。間口が狭い土地、奥行きが長い土地、不整形な土地、がけ地に隣接する土地などは、補正率を適用することで評価額が下がります。こうした個別事情を正確に把握し、適切に評価に反映させることが重要です。
図面や登記情報だけでは、土地の実態を正確に把握できないことがあります。土地の形状、高低差、周辺の建物との位置関係、道路との接し方など、現地でなければわからない情報は少なくありません。現地調査を行うことで、書類上では見えなかった減額要素が見つかることもあります。
市区町村の建築関係の部署では、土地の評価に影響する様々な情報を確認できます。都市計画上の制限、建築基準法上の道路の種類、セットバックの有無などがその例です。こうした情報を役所で収集し、評価に反映させることで、より正確な申告が可能になります。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所・代表は、税理士・行政書士に加えて宅地建物取引士の資格も保有しています。不動産取引の実務知識を活かし、役所で取得する資料の読み解きや、賃貸借契約・売買契約の内容確認を的確に行います。不動産の評価は相続税額を大きく左右するため、専門的な視点での評価が重要です。
当事務所では、不動産の現地調査と役所調査を積極的に行っています。土地の形状や周辺環境を実際に確認し、減額できる要素がないかを丁寧に調査。調べた結果、特に問題がない場合もありますが、「やれることはすべてやる」という姿勢で取り組んでいます。
相続財産に遠方の不動産が含まれている場合も、当事務所が現地まで調査に伺います。お客様にご負担をおかけすることなく、適正な評価を行います。
不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の業務となります。当事務所では、信頼できる司法書士をご紹介し、相続手続き全体がスムーズに進むようサポートいたします。お客様が別途専門家を探す手間はかかりません。
不動産の評価は専門性が高く、適正に行うためには経験と知識が欠かせません。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「不動産があるけど、相続税がどれくらいかかるか知りたい」「土地の評価に不安がある」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。