執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
相続手続き代行とは、相続発生後に必要となる各種名義変更や届出手続きを、相続人に代わって行うサービスです。
相続が発生すると、預貯金の解約、有価証券の名義変更、不動産の登記、自動車の名義変更、各種届出など、多くの手続きが必要になります。それぞれの手続きには異なる書類が求められ、届出先も金融機関、証券会社、法務局、運輸支局など様々です。
これらの手続きは相続人ご自身で行うことも可能ですが、平日の日中に何度も窓口へ足を運ぶ必要があり、想像以上に時間と労力がかかります。特に、相続人が複数いる場合や遠方に住んでいる場合は、書類のやり取りだけでも大変です。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、こうした煩雑な相続手続きを代行し、相続人の方のご負担を軽減いたします。
相続手続きは、手続きの種類ごとに届出先や必要書類が異なります。慣れない手続きを一人で進めるのは大変ですので、専門家への依頼をご検討ください。
銀行、信用金庫、ゆうちょ銀行など、金融機関ごとに解約・払戻しの手続きを行います。金融機関によって必要書類や手続き方法が異なりますので、当事務所が窓口となって対応いたします。
株式、投資信託、国債などの有価証券も、相続人への名義変更が必要です。証券会社ごとの手続きに対応し、スムーズに名義変更を完了させます。
被相続人名義の自動車がある場合は、運輸支局での名義変更手続きが必要です。相続人が引き続き使用する場合も、売却・廃車する場合も、まずは名義変更を行う必要があります。
年金事務所への届出、生命保険の請求手続き、公共料金の名義変更など、相続に伴う様々な届出手続きに対応いたします。
不動産の名義変更は司法書士の業務となります。当事務所では、信頼できる司法書士と連携し、相続登記までスムーズに進められるようサポートいたします。お客様が別途専門家を探す必要はありません。
相続財産の総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告・納付が必要です。当事務所は税理士事務所を併設しているため、財産評価から申告書の作成・提出まで対応いたします。相続手続きと相続税申告を同時にご依頼いただくことで、情報共有がスムーズになり、手続き全体を効率的に進められます。
相続手続きの代行は、行政書士の業務範囲に含まれます。当事務所は税理士事務所と行政書士事務所を併設しているため、相続税申告が必要な方も不要な方も対応可能です。「相続税はかからないけれど、手続きだけお願いしたい」というご依頼も承っております。
相続手続き代行も、代表の松尾が責任を持って対応いたします。複数の届出先とのやり取りを当事務所が一括して行うため、お客様は窓口を一本化できます。進捗状況も随時ご報告いたします。
相続人の方がご高齢で外出が難しい場合は、代表がご自宅へお伺いします。書類への署名・押印や、手続きに関するご説明など、ご自宅で対応いたします。遠方の方には郵送やオンラインでのやり取りにも柔軟に対応しています。
相続税申告が必要な場合は、手続き代行と合わせてワンストップで対応いたします。別々の専門家に依頼する手間がなく、情報の共有もスムーズです。相続に関することは、すべて当事務所にお任せください。
相続手続きは、ご自身で行うと想像以上に時間と手間がかかります。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「どんな手続きが必要か確認したい」「費用の目安を知りたい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。