執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決めた内容を書面にまとめたものです。相続人全員の合意を証明する重要な書類であり、預貯金の解約や不動産の名義変更など、各種相続手続きに必要となります。
遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産を分けることになります。しかし、遺言書がない場合や、遺言書に記載のない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、協議書を作成する必要があります。
遺産分割協議書は、法的に有効な形式で作成しなければ、金融機関や法務局で受け付けてもらえないことがあります。また、記載内容に不備があると、後々トラブルの原因になることもあります。正確な協議書を作成することが、円滑な相続手続きに繋がります。
遺産分割協議書は、インターネット上にひな形も公開されていますが、財産の内容や相続人の状況によって記載すべき事項は異なります。不安な場合は、専門家に相談されることをお勧めします。
遺産分割協議書を作成するためには、以下の準備が必要です。
| 相続人の確定 | 戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定させる |
|---|---|
| 相続財産の確定 | 預貯金、不動産、有価証券など、すべての財産を把握する |
| 相続人全員の合意 | 遺産の分け方について、相続人全員が合意する |
相続人が一人でも欠けた状態で作成した協議書は無効となります。必ず相続人全員で協議を行い、全員の合意を得る必要があります。
遺産分割協議書には、以下の内容を記載します。
など
不動産は、登記簿謄本に記載されている所在地、地番、地目、地積などを正確に記載する必要があります。住所表記ではなく、登記上の表記で記載しなければ、法務局での名義変更手続きで受け付けてもらえないことがあります。
協議書作成後に新たな財産が見つかることもあります。そのような場合に備えて、「本協議書に記載のない財産が発見された場合は、相続人○○が取得する」などの条項を入れておくと、再度協議書を作成する手間を省けます。
遺産の分け方によって、適用できる相続税の特例が変わることがあります。たとえば、小規模宅地等の特例を適用するためには、特定の相続人がその土地を取得する必要があります。相続税への影響も考慮した上で、分割方法を決めることが大切です。
遺産分割協議書の作成は、行政書士の業務範囲です。大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所は、税理士事務所と行政書士事務所を併設しているため、相続税申告と合わせて協議書作成もお任せいただけます。相続税がかからない方の協議書作成のみのご依頼も承っております。
当事務所では、遺産分割協議の段階から相続税への影響を考慮したアドバイスを行っています。一次相続だけでなく、将来の二次相続も見据えた分割方法をご提案。税負担を抑えながら、ご家族にとって最適な形での相続をサポートいたします。
遺産分割協議書は、相続手続きの要となる重要書類です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「協議書の書き方を教えてほしい」「作成を依頼したい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。