執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
墓じまいとは、現在あるお墓を撤去し、ご遺骨を別の場所に移すことをいいます。法律上の正式な手続き名称は「改葬」です。
少子高齢化や核家族化が進む中、墓じまいを検討される方は年々増えています。故郷にあるお墓が遠くてお参りに行けない、お墓を継ぐ人がいない、子供に負担をかけたくない―理由は様々ですが、共通しているのは「無縁墓にしたくない」「次の世代に迷惑をかけたくない」という思いです。
当事務所でも、相続税申告のご相談の中で「実は墓じまいを考えている」というお話をいただくことがあります。代表の松尾自身も、両親が祖父母のお墓を墓じまいし、永代供養へ移す手配をしているところです。墓じまいは、親世代が子供世代のために行う「子供孝行」とも言えます。
墓じまいには、行政への届出や寺院・霊園との調整など、様々な手続きが必要です。当事務所では、行政書士業務として墓じまいのサポートを行っております。
墓じまいは、多くの方にとって初めての経験です。手続きの流れや必要書類がわからず、踏み出せないという方も少なくありません。
STEP 01
まずは、ご家族やご親族に墓じまいの意向を伝え、理解を得ることが大切です。お墓は先祖代々のものですので、関係者の合意なく進めるとトラブルの原因になることがあります。
STEP 02
寺院墓地の場合はご住職、霊園の場合は管理事務所に、墓じまいの意向を伝えます。閉眼供養(魂抜き)の日程や、お布施(離檀料)の金額、石材店の指定の有無などを確認します。
STEP 03
ご遺骨の新しい納骨先を決めます。永代供養墓への合祀、納骨堂への収蔵、樹木葬など、様々な選択肢があります。新しい納骨先が決まったら、受入証明書を取得します。
STEP 04
墓じまいには、市区町村への「改葬許可申請」が必要です。お墓がある市区町村の役所で申請書を入手し、必要事項を記入します。申請書には、埋葬されている方の氏名、死亡日、改葬理由、新しい納骨先などを記載し、現在のお墓の管理者から埋蔵証明を受けます。
申請書類が受理されると、改葬許可証が発行されます。この許可証がないと、ご遺骨を移動することができません。
STEP 05
お墓から魂を抜く「閉眼供養」を行った後、ご遺骨を取り出します。遺骨の取り出しや墓石の撤去は、石材店に依頼します。
STEP 06
改葬許可証を新しい納骨先に提出し、ご遺骨を納骨します。寺院の場合は、開眼供養や納骨法要を行うこともあります。
STEP 07
遺骨の取り出し後、石材店が墓石の解体・撤去を行い、墓地を更地に戻します。工事完了後は、寺院・霊園への返還手続きを行います。
改葬許可申請には、一般的に以下の書類が必要です(市区町村によって異なる場合があります)。
埋葬されているご遺骨が複数ある場合は、それぞれについて申請が必要になることがあります。
改葬許可申請は、行政書士の業務範囲です。大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、申請書類の作成から役所への提出まで、代行いたします。「手続きが複雑でわからない」「役所に行く時間がない」という方は、お気軽にご相談ください。
当事務所は税理士事務所と行政書士事務所を併設しています。相続税申告や遺産整理業務と合わせて、墓じまいの手続きもワンストップで対応可能です。相続をきっかけに墓じまいを検討される方も、まとめてご相談いただけます。
墓じまいは、ご先祖様への感謝の気持ちを持ちながら、次の世代のことを考えて行う大切な決断です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「墓じまいの手続きについて知りたい」「改葬許可申請を代行してほしい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。