執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
贈与税とは、個人から財産を無償でもらった場合に、もらった側にかかる税金です。現金、預貯金、不動産、有価証券など、金銭的価値のあるものを贈与された場合に課税対象となります。
贈与税は、相続税を補完する役割を持っています。もし贈与税がなければ、生前にすべての財産を贈与することで相続税を回避できてしまいます。そのため、贈与税は相続税よりも税率が高く設定されています。
一方で、贈与には年間110万円の基礎控除があり、この金額以下の贈与であれば贈与税はかかりません。この非課税枠を活用した計画的な贈与は、相続税対策として広く行われています。
ただし、2024年の税制改正により、贈与税と相続税の関係に大きな変更がありました。生前贈与を検討される際は、新しいの制度を理解した上で進めることが重要です。
贈与税は、贈与のタイミングや方法によって税負担が大きく変わります。また、相続税との関係も考慮する必要があるため、専門家に相談されることをお勧めします。
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額に対して課税する方法です。
基礎控除の110万円を超えた部分に対して、超えた金額に応じた税率(10~55%)が適用されます。
相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与について選択できる制度です。贈与時には2,500万円までの特別控除があり、それを超えた部分に一律20%の税率が適用されます。
ただし、この制度を利用した贈与財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算され、相続税の対象となります。一度この制度を選択すると、同じ贈与者からの贈与については暦年課税に戻すことができません。
令和6年(2024年)1月1日より、贈与税に関する大きな改正が適用されています。
生前贈与された財産は、贈与者が亡くなった際に相続財産に加算(持ち戻し)され、相続税の課税対象となります。この加算される期間が延長されました。
| 改正前 | 相続開始前3年以内の贈与が対象 |
|---|---|
| 改正後 | 相続開始前7年以内の贈与が対象 |
2024年1月1日以降の贈与から段階的に延長され、最終的に7年となります。なお、延長された4年分(相続開始前4~7年以内)の贈与については、合計額から100万円を控除した残額が相続財産に加算されます。
年間110万円の非課税枠自体は廃止されていませんが、相続税対策としての暦年贈与の有効性は低下したと言えます。
相続時精算課税制度に、年間110万円の基礎控除が新たに設けられました。
| 改正前 | 2,500万円の特別控除のみ(年間の非課税枠なし) |
|---|---|
| 改正後 | 特別控除とは別に、年間110万円の基礎控除を創設 |
年間110万円以内の贈与であれば、相続時に相続財産に加算する必要がなくなり、申告も不要となりました。
これにより、年間110万円までの少額の贈与であれば、暦年贈与よりも相続時精算課税制度の方が有利になるケースが多くなっています。
贈与税の制度は改正により複雑になっています。大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、最新の税制を踏まえた上で、お客様の状況に合った贈与方法をアドバイスいたします。暦年課税と相続時精算課税制度のどちらが有利か、シミュレーションを行った上でご提案します。
贈与は相続税対策の1つの手段です。当事務所では、相続税シミュレーションを行った上で、贈与が本当に有効かどうかを判断し、必要な対策をご提案します。過剰な対策で損をすることがないよう、トータルでサポートいたします。
贈与税は、相続税との関係を考慮しながら計画的に行うことが重要です。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「贈与を検討しているが、税金がどうなるか知りたい」「暦年贈与と相続時精算課税、どちらを選ぶべきか相談したい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。