相続税申告の流れ

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相続税申告までのスケジュール

相続税申告までのスケジュール

相続税の申告期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。この間に、相続人の確定、財産調査、遺産分割協議、申告書の作成など、多くの手続きを進める必要があります。

大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所が、相続発生から申告・納付までの流れを時系列でご説明します。

相続発生直後(~14日以内)

死亡届の提出

被相続人が亡くなった日から7日以内に、市区町村役場へ死亡届を提出します。届出と同時に火葬許可証が発行されます。

遺言書の有無を確認

被相続人が遺言書を残しているかどうかを確認します。公正証書遺言であれば公証役場で確認でき、自筆証書遺言の場合は家庭裁判所での検認が必要です。遺言書の有無によって、その後の手続きが変わります。

相続開始から3か月以内

相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、法定相続人を確定します。相続人が複数いる場合や、前婚の子供がいる場合などは、戸籍の収集に時間がかかることがあります。

相続財産・債務の概要を把握

預貯金、不動産、有価証券、生命保険、借入金など、相続財産と債務の全体像を把握します。財産よりも債務が多い場合は、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。

相続放棄・限定承認の判断

相続放棄・限定承認の期限は、相続の開始を知った日から3か月以内です。債務超過の可能性がある場合は、この期限までに判断しなければなりません。

相続開始から4か月以内

準確定申告

被相続人がその年の1月1日から死亡日までに所得があった場合、相続人が代わりに確定申告を行います。これを「準確定申告」といい、相続開始から4か月以内が期限です。

相続開始から10か月以内

財産の詳細調査と評価

金融機関への残高証明書の請求、不動産の評価、有価証券の評価など、相続財産を詳細に調査し、評価額を算出します。不動産については、現地調査や役所調査も行い、正確な評価を行います。

遺産分割協議

相続人全員で話し合い、誰がどの財産を相続するかを決定します。協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名・押印します。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での調停・審判となりますが、時間がかかるため早めの着手が重要です。

相続税申告書の作成・提出

相続税申告書の作成・提出

財産評価と遺産分割協議の結果をもとに、相続税申告書を作成します。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、適用可能な軽減措置を漏れなく反映させることが重要です。申告書は、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出します。

相続税の納付

相続税は、申告期限と同じく10か月以内に納付します。原則として現金一括納付ですが、納付が難しい場合は延納や物納の制度もあります。

当事務所のサポート

当事務所では、ご契約から平均56日で中間報告を行い、財産の全体像と概算の税額をお伝えしています。中間報告までの間も定期的にご連絡を差し上げ、進捗状況を共有。「今どこまで進んでいるのか」という不安を解消しながら、申告期限に向けて着実に手続きを進めてまいります。

松尾 大輔
執筆者

松尾大輔税理士・行政書士事務所

代表税理士・行政書士 松尾 大輔

  • 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
  • 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
  • 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
  • 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
  • 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
  • 大阪市立大学文学部卒業
  • 税理士試験合格
  • 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
  • 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
  • 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
  • 松尾大輔行政書士事務所を併設
  • 現在地へ事務所移転

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