執筆者
松尾大輔税理士・行政書士事務所
代表税理士・行政書士 松尾 大輔
- 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
- 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
- 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
- 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
- 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
遺産整理業務とは、相続発生後に必要となる様々な手続きを、相続人に代わって行うサービスです。具体的には、戸籍謄本の収集、相続人の確定、財産の調査、預貯金の解約・払戻し、有価証券の名義変更、遺産分割協議書の作成などが含まれます。
相続が発生すると、悲しみの中で多くの手続きを進めなければなりません。役所や金融機関への届出、必要書類の収集、各種名義変更など、やるべきことは多岐にわたります。しかも、手続きによって必要書類や届出先が異なり、何度も足を運ばなければならないこともあります。
大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、こうした煩雑な手続きを代行し、相続人の方のご負担を軽減いたします。相続税がかかる方はもちろん、相続税がかからない方の相続手続きにも対応しておりますので、お気軽にご相談ください。
相続手続きは、相続人ご自身で行うことも可能です。しかし、手続きの種類が多く、それぞれに必要書類や届出先が異なるため、想像以上に時間と労力がかかります。専門家に依頼することで、手続きの負担を大幅に軽減できます。
相続手続きの第一歩は、相続人を確定するための戸籍謄本の収集です。被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集める必要があります。本籍地が複数回移動している場合は、それぞれの市区町村役場から取り寄せなければなりません。当事務所では、この戸籍収集を代行いたします。
金融機関ごとに、預貯金の解約・払戻し手続きを行います。金融機関によって必要書類や手続き方法が異なるため、複数の口座がある場合は手間がかかります。当事務所では、各金融機関との連絡・書類提出を代行し、スムーズに手続きを進めます。
株式や投資信託などの有価証券も、相続人への名義変更が必要です。証券会社ごとに手続き方法が異なりますので、当事務所が窓口となって手続きを進めます。
遺産整理業務は、行政書士の業務範囲に含まれます。当事務所は税理士事務所と行政書士事務所を併設しているため、相続税申告が必要な方も不要な方も、ワンストップで対応可能です。「相続税はかからないけれど、手続きだけお願いしたい」というご依頼も承っております。
遺産整理業務も、代表の松尾が責任を持って対応いたします。お客様の状況を把握した担当者が一貫して対応するため、手続きの進捗確認やご質問にも迅速にお答えできます。
相続人の方がご高齢で外出が難しい場合は、代表がご自宅へお伺いして書類への署名・押印などを行います。また、お仕事でお忙しい方には、オンラインでの打ち合わせや郵送でのやり取りにも対応。お客様のご負担を最小限に抑えながら、手続きを進めてまいります。
不動産の名義変更(相続登記)は、司法書士の業務となります。当事務所では、信頼できる司法書士をご紹介し、連携して手続きを進めます。お客様が別途専門家を探す必要はありません。
相続手続きは、ご自身で行うと想像以上に時間と労力がかかります。当事務所では、初回相談を無料で承っております。「どんな手続きが必要か知りたい」「費用の目安を聞きたい」など、どのようなご相談でも構いません。まずはお気軽にお問い合わせください。