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【税理士が解説】遺産相続の手続きと期限は? 「いつ・何をすべきか」

2026.09.08
【税理士が解説】遺産相続の手続きと期限は? 「いつ・何をすべきか」

家族が亡くなった後の相続手続きには、守らなければならない期限がいくつもあります。期限を過ぎると不利益が生じるものもあるため、全体の流れを把握しておくことが大切です。本記事では、遺産相続の手続きと期限について時系列に沿って解説します。

守るべき3つの重要な期限

相続手続きには多くの種類がありますが、特に重要なのが「3ヶ月」「4ヶ月」「10ヶ月」の3つの期限です。いずれも、相続の開始があったことを知った日の翌日から起算します。

3ヶ月以内

まず、3ヶ月以内に判断が必要なのが相続放棄です。故人に借金などのマイナスの財産が多い場合、家庭裁判所に申述することで相続しない選択ができます。この期限を過ぎると、原則としてすべての財産と債務を相続したものとみなされるため注意が必要です。財産調査に時間がかかる場合は、家庭裁判所に熟慮期間の伸長を申し立てることも可能です。なお、故人が事業を営んでいた場合は、金融機関からの借入金だけでなく連帯保証の有無も忘れずに確認しましょう。

4ヶ月以内

次に、4ヶ月以内の期限となるのが準確定申告です。故人が個人事業主であった場合や不動産賃貸収入があった場合など、亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得について、相続人全員で申告と納税を行います。

10ヶ月以内

そして、10ヶ月以内に行うのが相続税の申告と納税です。遺産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合に必要となります。財産の評価や遺産分割協議に時間がかかることが多いため、早めの準備が欠かせません。なお、期限までに遺産分割がまとまらない場合は、法定相続分で仮の申告(未分割申告)を行い、分割確定後に修正する方法もあります。

葬儀後から始める手続きの流れ

これらの期限と並行して進めるべき作業があります。まず遺言書の有無を確認し、故人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集して相続人を確定させます。その上で、預貯金や不動産、有価証券などの財産調査を行います。相続人と財産が確定したら、遺産の分け方を話し合う遺産分割協議を行い、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。この協議書は、不動産の名義変更や預貯金の解約に必要な重要書類です。

また、2024年4月から相続登記が義務化されており、不動産を相続した場合は取得を知った日から3年以内に名義変更を行わなければなりません。正当な理由なく怠ると過料の対象となります。

期限を過ぎた場合のリスク

期限を過ぎた場合、相続税であれば無申告加算税や延滞税が課される可能性があります。ただし、やむを得ない事情がある場合は救済措置が認められるケースもありますので、一人で抱え込まず早めに専門家へ相談することが大切です。

不安があれば早めのご相談を

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大阪市・天神橋筋六丁目駅にある松尾大輔税理士・行政書士事務所では、相続税申告から戸籍収集、遺産分割協議書の作成まで、相続手続きをワンストップでサポートしております。初回のご相談から手続き完了まで代表税理士が一貫して対応いたします。相続の進め方にお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。

松尾 大輔
執筆者

松尾大輔税理士・行政書士事務所

代表税理士・行政書士 松尾 大輔

  • 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
  • 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
  • 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
  • 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
  • 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
  • 大阪市立大学文学部卒業
  • 税理士試験合格
  • 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
  • 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
  • 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
  • 松尾大輔行政書士事務所を併設
  • 現在地へ事務所移転

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