遺言書には主に以下の3種類があります
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
それぞれに特徴があり、メリット・デメリット、利用をおすすめする人が異なります。以下に分かりやすくまとめます。
1.自筆証書遺言
自筆証書遺言は、自分で全文を手書きして作成する遺言書です(2019年1月13日以降作成分については、財産目録をパソコン等で作成可能になっています)。
⭕️メリット
- 費用がかからない(自分で作成できる)。
- 手軽に作成・修正できる。
- 内容を誰にも知られずに済む(勝手に開封されなければ、ですが)。
❌デメリット
- 形式不備で無効になるリスクが高い。
- 家庭裁判所の「検認」手続きが必要。
- 紛失・改ざん・破棄のリスクがある。
⭐️おすすめする人
- 遺言の内容が比較的簡単な人(○○に全ての財産を相続させる、等)
- 費用をかけたくない人
- 法律に関する知識があり、正確な形式で作成できる自信のある人(士業者に手伝ってもらえる場合も含みます)
なお2020年7月10日からは、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まり、これを利用すればデメリットの「家庭裁判所の「検認」手続き」と「紛失・改ざん・破棄のリスク」は無くなります(料金も3,900円と安価です)。
2.公正証書遺言
公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成する遺言書で、公証人の他に証人2人の立会いが必要とされています。費用面を許容してもらえるのであれば、私も公正証書遺言をおすすめしております。
⭕️メリット
- 形式不備・無効になる可能性が低い。
- 家庭裁判所の検認が不要。
- 公証役場で保管されるので、紛失・改ざんの心配がない。
❌デメリット
- 法令で定められた費用がかかる(数万円〜)。
- 証人2名が必要であり、内容が知られる可能性がある。
- 作成に手間と時間がかかる(公証人とのやり取りやスケジュール調整が必要)。
⭐️おすすめする人
- 確実に遺言の効力を持たせたい人
- 財産が多い・相続人が多い人
- 判断能力に不安のある人
3.秘密証書遺言
秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明する方式の遺言書で、こちらも公証人の他、証人2人の立会いが必要とされています。利用数は、上2つと比べるとかなり少ないです。
⭕️メリット
- 内容を秘密にできる(証人や公証人も知らない)。
- 自分で作成でき、本文を含めてパソコンでも作成が可能である。
- 存在が公的に証明される。
- 公正証書遺言に比べると料金が安価である(11,000円)。
❌デメリット
- 形式不備で無効になるリスクがある。
- 家庭裁判所の検認が必要
- 紛失・破棄のリスクがある。
⭐️おすすめする人
- 遺言の内容を完全に秘密にしたい人
- 本文も含めてパソコンで作成したい人(お金はなるべくかけたくないが、自筆で作成する自信のない人)

