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3タイプの遺言書のメリット・デメリット・利用をおすすめする人

2025.06.17

遺言書には主に以下の3種類があります

  • 自筆証書遺言
  • 公正証書遺言
  • 秘密証書遺言

それぞれに特徴があり、メリット・デメリット、利用をおすすめする人が異なります。以下に分かりやすくまとめます。

1.自筆証書遺言

自筆証書遺言は、自分で全文を手書きして作成する遺言書です(2019年1月13日以降作成分については、財産目録をパソコン等で作成可能になっています)。

⭕️メリット
  • 費用がかからない(自分で作成できる)。
  • 手軽に作成・修正できる。
  • 内容を誰にも知られずに済む(勝手に開封されなければ、ですが)。
❌デメリット
  • 形式不備で無効になるリスクが高い。
  • 家庭裁判所の「検認」手続きが必要。
  • 紛失・改ざん・破棄のリスクがある。
⭐️おすすめする人
  • 遺言の内容が比較的簡単な人(○○に全ての財産を相続させる、等)
  • 費用をかけたくない人
  • 法律に関する知識があり、正確な形式で作成できる自信のある人(士業者に手伝ってもらえる場合も含みます)

なお2020年7月10日からは、自筆証書遺言書を法務局で保管してもらえる制度が始まり、これを利用すればデメリットの「家庭裁判所の「検認」手続き」と「紛失・改ざん・破棄のリスク」は無くなります(料金も3,900円と安価です)。

2.公正証書遺言

公正証書遺言は、公証役場において公証人が作成する遺言書で、公証人の他に証人2人の立会いが必要とされています。費用面を許容してもらえるのであれば、私も公正証書遺言をおすすめしております。

⭕️メリット
  • 形式不備・無効になる可能性が低い。
  • 家庭裁判所の検認が不要。
  • 公証役場で保管されるので、紛失・改ざんの心配がない。
❌デメリット
  • 法令で定められた費用がかかる(数万円〜)。
  • 証人2名が必要であり、内容が知られる可能性がある。
  • 作成に手間と時間がかかる(公証人とのやり取りやスケジュール調整が必要)。
⭐️おすすめする人
  • 確実に遺言の効力を持たせたい人
  • 財産が多い・相続人が多い人
  • 判断能力に不安のある人

3.秘密証書遺言

秘密証書遺言は、内容を秘密にしたまま、公証役場で存在のみを証明する方式の遺言書で、こちらも公証人の他、証人2人の立会いが必要とされています。利用数は、上2つと比べるとかなり少ないです。

⭕️メリット
  • 内容を秘密にできる(証人や公証人も知らない)。
  • 自分で作成でき、本文を含めてパソコンでも作成が可能である。
  • 存在が公的に証明される。
  • 公正証書遺言に比べると料金が安価である(11,000円)。
❌デメリット
  • 形式不備で無効になるリスクがある。
  • 家庭裁判所の検認が必要
  • 紛失・破棄のリスクがある。
⭐️おすすめする人
  • 遺言の内容を完全に秘密にしたい人
  • 本文も含めてパソコンで作成したい人(お金はなるべくかけたくないが、自筆で作成する自信のない人)
松尾 大輔
執筆者

松尾大輔税理士・行政書士事務所

代表税理士・行政書士 松尾 大輔

  • 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
  • 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
  • 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
  • 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
  • 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
  • 大阪市立大学文学部卒業
  • 税理士試験合格
  • 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
  • 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
  • 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
  • 松尾大輔行政書士事務所を併設
  • 現在地へ事務所移転

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