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遺言書をどんな人が書くべき?

2025.06.10

相続対策の鉄板といえば、「遺言書の作成」です。遺言書を作成しておくことで、相続人同士の争いを防止する効果があると言われますが、今回は特に遺言書を書いておいた方がいい人たちについてお話したいと思います。

1.遺言書を書くことができる人

遺言書は、15歳以上であれば誰でも書くことができますが、「遺言能力」がない状態で書かれたものは無効となります。
この「遺言能力」があるかどうかについては、単純に言えば医学的に見て判断能力があるかどうかということなのですが、遺言書の内容や周りの人との関係性、遺言書を書くに至った動機、状況などにも左右されます。そのため、判断能力が低下しているから即、遺言書を書いても無効になるというわけでもありません。

2.遺言書を書いておいた方がいい3パターン

遺言書は、書けるのであれば皆書いておいた方がいい、というのが私の意見ですが、その中でも特に書いておいた方がいい人たちを3つのパターンに分けてみました。

①揉めそうな場合

次のような属性にある人は、相続の際に揉める可能性が高く、遺言書の作成は必須と言えるかもしれません。

  • 子供のいない夫婦・・・残された方は、義理の父母やきょうだいと話し合いをしなければなりません。
  • 相続人同士の仲が悪い場合
  • 前妻(前夫)との間に子供がいる場合・・・後妻(夫)とその子供vs前妻(前夫)との間の子供という構図になりがちです。
②相続権のない人に財産を残したい場合

次のような属性にある人は、財産を残してあげたいと思っていても、法律的には相続権がないため、遺言書で手当しておいてあげた方がいいです。

  • 事実婚や同性のカップルの相手・・・現状、法律婚カップルにしか相続権は認められていません。
  • 子供の配偶者や孫
  • 財産を寄付したいと思っている団体。
③遺言書があると便利な場合

次のような場合は、揉めることはないとしても、相続手続きが煩雑になりがちですので、遺言書を書いておいてあげると親切です。

  • 相続人が多い場合
  • 相続人が遠方に住んでいる、海外に住んでいる場合
  • 相続人に判断能力のない人(障がいのある方や認知症患者など)がいる場合・・・遺言書がないと、遺産分割にあたって成年後見人や特別代理人を立てなければならない可能性があります。

ちなみに、当事務所で受任した相続税申告について、受任〜完了までの平均日数は、遺言書なしだと96日ですが、遺言書ありだと78日という実績があり(サンプル数が多くはないのであまり参考にはならないかもしれませんが)、スムーズな相続手続きにはやはり遺言書が必須と言えるかもしれません。

松尾 大輔
執筆者

松尾大輔税理士・行政書士事務所

代表税理士・行政書士 松尾 大輔

  • 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
  • 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
  • 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
  • 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
  • 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
  • 大阪市立大学文学部卒業
  • 税理士試験合格
  • 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
  • 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
  • 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
  • 松尾大輔行政書士事務所を併設
  • 現在地へ事務所移転

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