コラム

  • HOME
  • コラム
  • 一次相続が終わったら取り組みたい二次相続・・・

一次相続が終わったら取り組みたい二次相続対策3選

2025.04.14

お久しぶりです!税理士の松尾です。
ブログの更新が3年ほどストップしていましたが、昨年8月にHPをリニューアルし、今日からまた、相続の話題を中心にブログを不定期でアップしていきたいと思います。

制度の説明などは他のHPなどで散々なされていることなので、ここでは私が実務で経験したことをベースにブログを書いていきたいと思います。

今回は「二次相続対策」についてです。

「二次相続」とは、両親と子供という家族を考えた時に、

  • 両親の一方が亡くなり、もう配偶者(もう一方の親)と子供が相続することを「一次相続」
  • その後、もう一方の親が亡くなり、子供たちだけで相続することを「二次相続」

といいます。

一次相続では、「配偶者の税額軽減」や「小規模宅地等の特例」などで相続税の負担を大きく減らすことが可能ですが、二次相続では下記のような理由で相続税がかかりやすくなります。

  • これらの特例が受けられない(または受けにくい)。
  • 相続人の人数が1人減る。
  • 【残された親自身の固有財産+先に亡くなった親からの相続財産】に対して相続税がかかる。

そこで、二次相続までの期間におすすめする相続対策について、3つご紹介したいと思います。

1.遺言書の作成

一次相続では相続人の中に両親の一方がいるので、きょうだい間の紛争はある程度抑制されますが、もう一方の親もいなくなる二次相続ではきょうだい間の紛争が表面化しやすくなります。

お元気なうちに、紛争予防の出立てを打っておくことは、相続税対策以上に大切なことと思われます。

その最も有効な手立てが「遺言書の作成」です。
有効な遺言書があり、相続人の誰か1名でもその内容に賛成すれば、遺言書通りに財産分けをする必要があります。

遺言書の作成は、財産の多寡にかかわらずおすすめします。

2.生命保険への加入

もし金銭面で余裕があれば、生命保険を活用した相続税対策もおすすめです。

被保険者が死亡することで相続人が受け取る死亡保険金については、【500万円×法定相続人の人数】まで非課税となります。
(相続人が2名なら、1,000万円の死亡保険金までは非課税)

そのため、例えば1,000万円の余裕資金がある場合、そのまま現預金として持っておくのであればその1,000万円に対して相続税が課税されることになりますが、この1,000万円を生命保険にすれば、丸々非課税とすることが可能です(相続人2名の場合)。

また保険金は、受取人が請求してから5営業日くらいで入金されることが多く、葬儀費用や納税資金の確保という点でも使い勝手が良いです。

なお、この場合の生命保険については、「一時払終身保険」といって、トータル1,000万円の保険料をはじめに一括で支払い、相続が発生した時に死亡保険金として1,000万円+α(運用益、配当金など)を受け取れる契約をおすすめします。
「一時払終身保険」であれば、保険会社にもよりますが、90歳までで、入院していなければ加入できることが多いです。

(詳しい条件は各保険会社にお問い合わせください。)

3.生前贈与

これも資金的な余裕があることが前提となりますが、生前贈与も相続税対策として有効です。
ただし相続人への暦年贈与については、今後は7年以内に行われたものは相続財産への持ち戻しが行われるため、二次相続まで時間的な余裕がある場合にしかおすすめできません(残された親が比較的若い場合等)。

おすすめする生前贈与の方法は以下の通りです。

  • 【相続時精算課税制度】を利用して、相続人に対して年間110万円までの贈与を行う(これについては持ち戻し無し)。
  • 相続人にはならない【孫】や【子供の配偶者】に対して贈与を行う(これも持ち戻しは通常は無し)。
  • 【住宅取得資金贈与の非課税特例】を利用する(執筆時点で500万円または1,000万円までが非課税)。
  • 祝い金(結婚・出産祝い、進学・進級祝い等)の贈与や必要な学資金の援助を行う。
    (通常必要と思われる金額や世間一般的に妥当な金額を必要なタイミングで渡せば、贈与税がかからず、持ち戻しも無し。)

まとめ

上記のような対策は、ご自身で考えるのは難しいため、専門家に相談することをおすすめします。
当事務所では、シミュレーション(現状どのくらい相続税がかかるか、どのような問題点があるか、対策にどれくらいの効果があるか等)から実際の対策実施までお手伝いをしておりますので、お気軽にご相談ください。

松尾 大輔
執筆者

松尾大輔税理士・行政書士事務所

代表税理士・行政書士 松尾 大輔

  • 税理士(近畿税理士会大淀支部所属 登録番号125661)
  • 行政書士(大阪府行政書士会北支部所属 登録番号20262222)
  • 宅地建物取引士(登録番号(大阪)第125765号)
  • 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
  • 合同会社MTOコンサルティング 代表社員
  • 中小企業庁 認定経営革新等支援機関
経歴
  • 愛媛県四国中央市に生まれる。父の仕事の都合で、愛媛県松山市で3歳から高校卒業まで過ごす
  • 大阪市立大学文学部卒業
  • 税理士試験合格
  • 兵庫県姫路市内の会計事務所に就職。主に法人の巡回監査を担当する傍ら、相続税申告業務にも携わる
  • 大阪府茨木市内の資産税専門の税理士法人に転職。年間20件ほどの相続税申告を担当する傍ら、相続税シミュレーションや相続対策の提案、公正証書遺言の作成支援、法人の巡回監査も担当する
  • 大阪市北区にて松尾大輔税理士事務所を開業
  • 松尾大輔行政書士事務所を併設
  • 現在地へ事務所移転

無料相談

お問い合わせ

TEL050-3580-9878