個人事業主の第3(人によっては第4)の税金・個人事業税について

 
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みなさんが必ず支払う税金と言えば、

  • 所得税
  • 住民税

の2つです(所得金額次第では払わなくていい場合もありますが、それなりに所得を得ている方であればかかっているかと思います)。

これに加えて、個人で事業をされていて、2年前の売上が1,000万円を超える場合には、

  • 消費税

がかかります(住居の賃貸をされている場合などはかからないことがあります)。

そして、利益金額が年間290万円を超える場合には、

  • 事業税

がかかります。

 

個人事業税とは?

個人事業税とは、都道府県が個人事業主に対して課税する税金です(ちなみに所得税と消費税は国(税務署)が、住民税は市町村が課税します)。

「利益金額」が年間290万円を超える場合は、その超える部分に対して事業税がかかります。
※年の途中で開業した場合などは、「290万円」のところが月割になります。

この場合の「利益金額」は、青色申告をしていれば受けられる65万円などの「特別控除」をする前の金額です。

税率については、業種によって3・4・5%のいずれかになります(5%の業種が一番多いです)。

 

個人事業税は忘れたころにやってくる?

個人事業税については、特に申告をする必要がありません。

所得税の確定申告をしていれば、その情報が都道府県に伝達され、その情報を基に計算されるからです。

所得税の確定申告は2~3月頃に行われますが、「事業税を○○○円納めてください」という通知が都道府県から届くのは8月頃なので、確定申告のことなど「忘れたころにやってくる」税金です。

納税は8月末期限と11月末期限の2回に分けて納税することができます(もちろん8月に2回分まとめて支払ってしまっても構いません)。

 

業種によっては個人事業税が非課税になる部分がある

所得税の確定申告であれば、事業を行っていれば、その利益の全額が所得税の課税対象となりますが(そこから控除ができる余地はありますが)、事業税の場合は、条件に該当すれば非課税になる利益の部分があります。

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確定申告書の2枚目(第2表)の下の方に、住民税と事業税に関することを書く欄がありますが、事業税の「非課税所得など」という欄に、業種の番号と非課税になる部分の金額を記載します。

ここでの非課税所得は、売上の中に占める特定の収入の割合を利益金額に掛けて計算します。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2020/pdf/002.pdf

詳しくは、上の手引きの33ページ目もご参照ください(業種の番号も記載しています)。

 

個人事業税は経費になる

個人事業税が他の税金とちがうところは、事業の収支の計算において、「経費」となる点です(消費税も経費になりますが)。

所得税や住民税については経費になりませんが、事業税については支払った年の決算で経費にすることが可能です。

たとえば、令和2年分の確定申告の結果、事業税がかかることになった場合は、それを令和3年8月と令和3年11月に支払うことになりますが、その支払った事業税は、令和3年分の確定申告で事業経費(租税公課)にすることができます。

ちなみに消費税については、令和2年分の確定申告で計算された消費税を令和2年分の決算で経費にすることもできますし、実際に支払う令和3年分の決算で経費にすることも可能です。