遺産整理業務もよろこんで承っております!-相続専門税理士に遺産整理業務を依頼するメリット
私の事務所では、相続税申告だけでなく、預金や株式、保険などの名義変更手続きも承っております(不動産の相続登記だけは司法書士にお願いしておりますが)。
これらの手続きは、まとめて「遺産整理業務」と呼ばれることが多いですが、遺産整理業務は主に行政書士や司法書士事務所などで取り扱っているところが多く、一方で税理士事務所で取り扱っているところはそれほど多くはないというのが私の印象です。
税理士事務所に遺産整理業務も依頼するメリットについて、簡単にまとめてみました(相続税申告をはじめとした相続手続き全般に慣れている税理士という前提ですが)。
相続税申告業務と遺産整理業務はかぶるところが多い
私が相続税申告業務と遺産整理業務の両方をやらせていただいて感じていることは、この2つの業務はかぶるところが多いということです。
相続税申告業務の流れを大まかに解説すると、以下の通りになります。
- 戸籍書類を集め、相続人を確定する。
→相続税の計算に必要な【基礎控除額】や【税率】、【非課税枠】などに大きく関わってきます。 - 財産を調査する。
→不動産以外の財産については、まずは相続人の方から聞き出した金融機関や証券会社、保険会社などに「残存照会」や「残高証明書」などの発行依頼をかけて、何がいくらあるかの洗い出しをします。 - 財産評価を行う。
- (相続人)遺産分割協議を行ってもらう(遺言書がない場合)。
→協議に入っていくことはありませんが、そのヒント(どのように分けたら、税金はどうなるか等)の提供は行っています。 - 分け方に応じた税金の計算をし、申告書を作成する。
このうち、1,2,4については遺産整理業務でも必要なことであり、税理士に依頼すればワンストップで済ませることができます。
また、残高証明書などの発行依頼の過程では、財産の名義変更に関するキットをもらったり、手続の方法を聞き出したりすることもできます。
相続税申告が必要な方であれば、相続税申告業務と遺産整理業務をそれぞれ別のところに頼むより、税理士事務所1か所に両方依頼した方が、2度手間にならずに済みます(その税理士が手続きに慣れているということが前提ではありますが)。
別々のところにこの2つの業務を頼んでいれば、相続税申告が終わってから、遺産整理業務を他のところに依頼する、という流れになりますが(もしくは自分ですることになりますが)、税理士事務所1箇所であれば、相続税申告からの流れで遺産整理業務もそのままお任せすることができます。
なお、私の事務所は、行政書士事務所も兼業しているため、相続税申告が不要であっても遺産分割協議書の作成に関わることができ、「相続税申告が関わらない遺産整理業務」もお受けしております。
当事務所の遺産整理業務については、「相続106」のHPもせひご参照ください。