年間110万円を超えて贈与すれば、かならず贈与税がかかるわけではありません!

 
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相続106

 

とある税務相談で、相談者の方からこういうご質問をいただいたことがあります。

 「親類から生活費として200万円もらったんだけど、これって贈与税かかりますか?」

「200万円」という数字だけ見れば、贈与税(9万円)がかかると言いそうなところですが、そうとも言い切れません。

 

生活費や教育費などの援助は贈与税がかからない(その都度なら)

結論から言いますと、「生活費や教育費などの援助であれば、贈与税はかかりません」という答えになります。

「相続税法」という法律では、親子や兄弟姉妹などの間で、生活費や教育費として通常必要な金額だけ援助してあげるのであれば、贈与税は非課税とする、と定めています。

ここでミソとなるのは、

  • 生活費や教育費として使われること
  • 「通常必要な」金額「だけ」援助してあること

の2点です。

これらを満たせば、たとえ年間110万円を超えてお金を渡していたとしても、贈与税はかかりません。

生活費や教育費として使われること

「生活費」とは、食費や住居費、日用品費、病院代など、日常生活をおくる上で必要な費用のことを言います。

「教育費」とは、学費や教材代などの費用を言います。

援助した金額がそのままこれらに充てられるのであれば、(税金的には)まったく問題にはならないのですが、せっかく生活費や教育費にと援助してもらった金額を、

  • 貯金したり
  • 投資に回したり
  • 車や不動産などを買ったり
  • 遊びに使ったりすると、

贈与税の課税対象となってしまいます(自宅の購入費(不動産)については、別途非課税制度が設けられてはいますが)。

「通常必要な」金額「だけ」援助してあげること

生活費や教育費という名目なら、いくらでも援助してあげても贈与税はかからないかというと、そうではありません。

まず、日常生活を送るのに必要な金額や、通っている(通う予定の)学校で必要になる金額を超えて援助してあげると、その超えた部分は贈与税の対象となってしまいます。

また、生活費や教育費は、「その都度」(月ごと、年ごと)援助してあげる必要があります。

何年か分をまとめて援助してあげると、「将来の分は、ひとまずは要らないし、かならずその金額が要るとも限らないでしょ?」ということで、やはり贈与税の対象となってしまいます。

生活費なら、月ごと、半年ごと、1年ごとに渡すようにし、

学費なら、納期限前(大学生なら前期と後期の開始前などがいいかと思います)に渡すようにするといいでしょう。

ちなみに、将来必要になる分までまとめて渡すのであれば、教育費と結婚・子育て資金については一括贈与の非課税制度があります(銀行などを通して利用することになります)。

 

生活費や教育費として渡したなら、それを記録しておきましょう

もう1つ、生活費や教育費として家族に援助をしたのであれば、ほんのひと手間加えておくことをおすすめします。

それは、援助したということを記録に残しておくことです。

たとえば、預金口座から引き出して渡したり、振込で渡したりしたのであれば、通帳に用途をメモしておくという方法があります。

または、日記などにつけておいても構いません。

これらの記録があると、どういった理由・用途でお金を動かしていたかが分かるので、相続税の計算や遺産分割などの助けになります。

通常の贈与なら相続前3年以内のものについては相続財産に加算しなければなりませんが、生活費や教育費として援助していたのであればその必要がありません。

ちょっとメモしておくだけで、残された家族が余計な税金を払わなくて済むかもしれませんので、おすすめです。