住民税申告書の書き方(配当の申告不要制度を使う人は要チェック)

 
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所得税の確定申告をする方にとっては、住民税の申告は不要なのですが(確定申告が住民税の申告も兼ねているので)、株式の配当がある人の場合は住民税の申告もした方がお得になるケースがあります。

この場合の住民税の申告書には、基本情報(住所や名前など)と配当については「申告不要制度」を使う旨を記載すればよいことが多いですが、自治体によっては、住民税の申告書も確定申告書と同じように必要事項を全部書くように求めるところもあります。

住民税の申告書を記入しなければならない場合に注意すべき点についてまとめてみました。

 

配当の申告不要制度とは?

その前に、配当の申告不要制度についてお話します。

上場株式の配当金は、税金(所得税:15.315% 住民税5%)が天引きされた上で入金されます。

この時点で配当に関しては納税は終わっていますので、あらためて申告をする必要はないのですが、あらためて申告をすることもできます(もしくはあらためて申告をした方がお得な場合もあります)。

申告をする場合は、次のどちらかの方法で申告をします。

  • 分離課税→配当金に対して一律15.315%の課税をする。
  • 総合課税→他の所得(事業所得や給与など)と合算し、累進税率(所得の大きさにより5~45%)の課税をし、そこから「配当控除」として配当金の最大10%を控除できる。

このようにして計算した税金と、配当の際に源泉徴収された源泉所得税との差額を、確定申告で精算します。

前者の分離課税は、「結局同じ税率(15.315%)じゃないか」と思われるかもしれませんが、株の売却損が出ている(もしくは過去に出ていた)場合には、その損失との相殺ができますので、相殺出来た分、税金を取り戻すことが可能です。

一方、住民税についても、所得税の確定申告での方法に基づいて計算がされます。

  • 分離課税にした場合→配当金に対して一律5%の課税をする。
  • 総合課税にした場合→他の所得と合算し、一律10%の課税をし、そこから最大2.8%の「配当控除」が行われる。

後者の総合課税の場合は、配当の際に5%が徴収されており、総合課税で申告をすることで、さらに2%程度納税をしなければならないことになります。

しかし、所得税の確定申告では総合課税で申告したものの、あらためて住民税の申告をする際に、「配当については申告をしません」と宣言すれば、配当の住民税については5%のままで済みます。

詳しくは下記の記事も参照していただければと思います。

上場株式を持っていたら、住民税の申告もした方がいいかも⁉(前説編)

上場株式を持っていたら、住民税の申告もした方がいいかも⁉(本編)

 

個人の住民税申告書は紙提出しかできない

税務署に提出する申告書や届出書などは、ほとんどe-Taxで申告ができるようになっていますし、都道府県や市町村に提出する税務書類もeLTAXで提出できるようになっていますが、個人の住民税申告書についてはいまだに電子申告ができません。

自治体によっては、HP上に準備されたシステムに入力し、印刷すれば提出できるようになっているところもありますが(大阪市については下記URLより申告書が作成できます)、エクセルファイルや手書き用のPDFしか用意していないところがまだまだ多いです。

https://zeisim.e-civion.net/tax-project/tax/osaka_top.html

最初に触れたように、配当金の申告不要制度を利用する場合は、そんなに書くところはないのですが、自治体によっては「すべて書いてください」と言ってくるところもあります。

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上は大阪市の住民税申告書です(大阪市は申告不要制度の場合は全部書かなくてもいいようです)。

様式こそ所得税の確定申告書とは少し違いますが、書くことはそんなに変わりはありません。
逆に、最後の税額計算は、住民税の方はしなくてもいいので、その点は楽かもしれません。

しかし、所得税の確定申告と少し異なる点もありますので、注意が必要です。

 

所得税の確定申告書と違う点

記入する金額は、所得税の場合とほとんど変わりはありませんが、次のように違う点もあります。

  • 人的控除(寡婦・ひとり親控除、勤労学生控除、障害者控除、配偶者(特別)控除、扶養控除、基礎控除)の金額が違う(少ない)。
  • 生命保険料控除や地震保険料控除の金額が違う(少ない)。

人的控除の金額が違う

その人の置かれた状況により控除できる「人的控除」というものがありますが、住民税の場合は所得税よりも少なく設定されているものが多いです(詳しくは、大阪市HPの「人的控除額の差額」をご覧ください)。

https://www.city.osaka.lg.jp/zaisei/page/0000370599.html#2-1-hyou

生命保険料控除や地震保険料控除の金額が違う

生命保険料控除や地震保険料控除についても、住民税は所得税よりも少なく設定されています。

【生命保険料控除】
平成24年以降契約分

年間の支払保険料 控除額
12,000円以下 全額
12,000円超 32,000円以下 支払保険料×1/2+6,000円
32,000円超 56,000円以下 支払保険料×1/4+14,000円
56,000円超 一律28,000円

 

平成23年以前契約分

年間の支払保険料 控除額
15,000円以下 全額
15,000円超 40,000円以下 支払保険料×1/2+7,500円
40,000円超 70,000円以下 支払保険料×1/4+17,500円
70,000円超 一律35,000円

 

※所得税の方は、https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1140.htm をご参照ください。

【地震保険料控除】
所得税の場合の半分(上限25,000円)です(平成18年以前に締結したものは計算が少し違います)。

 

まとめ

株取引などをしていて書く機会があれば、少し気をつけてみてください。