屋号について

 
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独立開業して初めに決めることの1つに「屋号」(やごう)があります。

「屋号」とは個人事業の名前のことで、お店をやっている方であればお店の名前がそれに当てはまります。

この屋号について少し考えてみたいと思います。

 

屋号は必ずつけないといけないか?

よくご質問いただくことの1つに、「屋号は必ずつけないといけないですか?」というものがあります。

結論から申し上げますと、「必ずしも屋号はつけなくてもいいです」という回答をしています。

会社の場合は、法務局で設立登記をする際に決めることの1つに「会社名(法人名)」がありますので、必ず決めなければなりませんが、個人事業主の場合は必須ではありませんので、屋号を決める必要がありません。

※一応、個人事業主の場合も「商号登記」という制度はあるようです。

また、税務署などに提出する「開業届」や確定申告書、決算書には「屋号・雅号」という欄がありますが、ここは空欄で提出しても問題はありません。

※「雅号」とは、小説家や画家といった方が名乗っている名前(ペンネーム)のことを言います。

ここに書く欄があるから決めないといけないということは無いのです。

逆に、お店をされている方であれば、その店舗名を「屋号・雅号」の欄に書いておくのは良いことかと思います。

 

屋号を変えたら届出は必要?

こちらも、会社名であれば登記を変更しますので、税務署などへの届出は必要ですが、個人事業主であれば不要です。

確定申告書の「屋号・雅号」欄に毎年記載しているのであれば、変更後最初の申告で新しい屋号を書いていればよいかと思います。

ただし、屋号で銀行口座を作っている場合は、その変更の手続きはしておいたほうがいいです。

 

税理士の場合

さて、私も個人事業主の1人なのですが、屋号は

 松尾大輔税理士・行政書士事務所

という、何のひねりもない名前(事務所名)を名乗っています(行政書士登録する前は「松尾大輔税理士事務所」でした)。

ついでに、この記事のタイトルも何のひねりもありません(笑)

見る人によっては、「自分のフルネームを屋号に入れるなんて、自分大好きな人だなあ」と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、これには理由があります。

税理士事務所であっても、好きな屋号をつけることができます。

○○会計事務所

とか、

税理士事務所△△

とか、

■■税務会計事務所

とか、

●●パートナーズ

とか、

オフィス▲▲

といった具合に。

○○や△△などのところには、自分の名前を入れる人もいれば、イニシャルを使う人も、名前とまったく関係のない名称を入れる人もいます。

しかし、これとは別に、税理士事務所には「正式名称」というものが存在します。

「税理士法」という法律では、税理士が設ける事務所は「税理士事務所」と称しなければならないというルールが定められており、また税理士登録の際は、

  • フルネーム+税理士事務所(松尾大輔税理士事務所)
  • 税理士+フルネーム+事務所(税理士松尾大輔事務所)

のどちらかを名乗ることとされています。

特に、対税務署、対税理士会では、この正式名称を名乗ることが多く、一方で屋号との使い分けが面倒くさいので、屋号の方も正式名称と統一して「フルネーム+税理士事務所」と名乗っているところが多いのです。

私も、名乗り分けるのが面倒だったので、そのようにした口ですが、他にも理由があります。

「松尾会計事務所」とした場合、電話で屋号を名乗ると「松岡会計事務所?」と間違えられる可能性が非常に高かったですし(実際、私の滑舌が悪いのか、「松岡さん?」と聞き直されることがありますし・・・)、相続の仕事を積極的にやりたいと考えていましたので、「会計事務所」だと会社や個人事業主の会計しかやっていないような印象を受けるかなと考えたからです。

なお、「税理士法人」については、名称の中に「税理士法人」が入っていなければならないというルールになっています。

逆に言うと、税理士法人であれば「税理士法人」という名前が前か後ろに来ていれば、どのような名称をつけてもいいようになっています。

ちなみに行政書士事務所の場合は、登録の際、好きな屋号をつけられるようです(登録申請書にも「屋号」を書く欄があります)。