忘れたころにやってくる!「不動産取得税」

 
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相続106

 

  • 不動産を売却した場合:譲渡所得税
  • 自宅をローンで購入した場合:住宅ローン控除が受けられる
  • 不動産を相続した場合:相続税
  • 不動産をただでもらった場合:贈与税
  • 不動産を所有している場合:固定資産税

といったように、不動産のやりとりをすると何らかの税金がかかることがあります。

これらについては、自分で税務署に申告をしなければなりませんので(固定資産税以外)、意識づけがしやすいです。

しかし、不動産を手に入れてから忘れたころにやってくる税金があります。

それが「不動産取得税」です。

 

不動産取得税とは?

不動産取得税とは、売買や贈与などをした不動産が所在する都道府県が課税する税金(地方税)です。

不動産を取得した人(会社)が納める義務があります。

かかる税金は、固定資産税評価額(固定資産税の計算のもとになる金額)の4%です。
(住宅については3%になったり、宅地については2分の1になったりします。)

 

不動産取得税は忘れたころにやってくる!

不動産取得税は、都道府県から郵送される「納税通知書」が手元に届いてから納税することになります(通知書に「いつまでに納めてください」という記載があります)。

この発送時期ですが、いつ発送されるという決まりはとくにありません。

目安としては、不動産を手に入れてから3か月~半年くらいですが、1年以上かかるケースもあります。

納税通知書の到着まで時間がかかりますので、もし不動産業者等に知らされていたとしても、届くころにはすっかり存在を忘れていた、ということも少なくありません。

 

贈与税や所得税等がかからなくても不動産取得税はかかることが多い

不動産取引の結果、所得税や贈与税などの税金(国に納める税金)が発生しなくても、不動産取得税はかかるケースが多いです。

「税金がかからないと聞いていたのに、税金の督促が来た!」という場合は、これらに該当していることが多いです。

贈与税はかからないが、不動産取得税はかかる場合

配偶者控除

婚姻期間20年以上の夫婦間で住居(土地や建物)を贈与したり、住居の購入・建築資金を贈与したりした場合は、最大2,000万円まで控除が受けられます(通常の110万円の基礎控除と合わせて2,110万円)。

お金の贈与なら不動産取得税はかかりませんが、住居そのものを贈与した場合には、不動産取得税がかかります。

相続時精算課税制度

60歳以上の親や祖父母から20歳以上の子どもや孫に贈与をした場合には、最大2,500万円までは贈与税がかからないという制度ですが、それでも不動産を贈与した場合は不動産取得税がかかります。

所得税はかからないが、不動産取得税はかかる場合

不動産を交換した際に、等価交換(またはそれに近い交換)であれば、所得税がかからないことがありますが、その場合であっても不動産取得税はかかります。

しかも、この場合は、交換の当事者それぞれに不動産取得税がかかります。

相続税はかからないが、不動産取得税はかかる場合

亡くなった人の財産額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)以下であれば、誰がどの財産をもらったとしても、相続税はかかりません。

しかし、相続人でない人が不動産を遺言書でもらった場合(=遺贈)は、不動産取得税がかかります。

「相続」と「遺贈」の違い(遺言書の文言には気をつけましょう)

 

不動産取得税がかからない場合もある!

ここまでは不動産取得税がかかる話ばかりしてきましたが、かからない場合もあります。

それは、住宅を購入した場合です。

住宅については、新築した年により金額は異なってきますが、税率をかける前の金額から控除を受けられたり、税額の軽減を受けられたりすることがあります。