住宅ローンを借りていなくても新居を購入したら控除を受けられる場合があります【住宅投資減税の話】
住宅を購入(新築)した場合に受けられる控除と言えば、「住宅ローン控除」だけだと思っていませんか?
「住宅ローンを借りず、キャッシュで購入したから、自分は何も控除を受けられない・・・」と思っていませんか?
実は、住宅を購入(新築)した場合に受けられる控除は、「住宅ローン控除」だけではないのです。
もう1つの控除「住宅投資減税」
住宅ローン以外に受けられる、もう1つの控除が「認定住宅新築等特別税額控除」です。
通称、「住宅投資減税」と呼ばれています。
「認定長期優良住宅」や「認定低炭素住宅」と呼ばれる、質の良い住宅を新築したり、購入したりした場合は、所得税額から床面積に応じた金額を控除できるというものです(床面積50㎡以上などの条件があります)。
この控除は、住宅ローンの利用がなくても使える制度です。
控除できる金額は、次の通りです(新築を前提とした場合)。
【45,300円×床面積(上限650万円)】×10%=控除額(上限65万円)
もし所得税額から引ききれなければ、翌年に限り繰り越すことも可能です。
住宅ローン控除が使えるのであれば、そっちの方が有利ではあるのですが、住宅ローンを利用せずキャッシュで購入している場合(贈与を受けている場合も含みます)は、この制度を利用しない手はありません(住宅が要件に合致していなければなりませんが)。
住宅ローンを借りていないからと言って、何もしないのはもったいないです。