今回の確定申告からオンラインで振替納税依頼書とダイレクト納付利用届出書を出せるようになっています!

 
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相続106

 

確定申告の結果、税金を支払わなければならなくなった場合、その納め方にはいくつかの方法があります。

  • 納付書を書いて、金融機関や税務署の窓口で納付
  • 振替納税(指定の口座から4月20日ごろに引き落とし)
  • ダイレクト納付(電子申告した後、指定の期日(即日でもOK)に指定の口座から支払う手続きをする)
  • クレジットカード納付(手数料が約0.8%かかります)
  • インターネットバンキング納付(電子申告でつかう番号などを利用して納付)
  • QRコード納付(コンビニの発券機で発券し、納付します)

所得税の納税の仕方

この中で振替納税については、紙に必要事項(住所・氏名・口座情報など)を記載して、押印し、税務署か依頼書に記載した金融機関に提出する必要がありました。

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紙は国税庁HPからダウンロードもできますし、税務署で専用のハガキをもらってきてもいいのですが、どちらにしても申告とは別に、紙に書いて、押印しなければならないという手間がありました。

また、ダイレクト納付についても、利用開始の届出を紙で提出する必要がありました。

ですが、令和3年1月からはe-TaxソフトのWeb版などで、これらの書類をオンライン提出することが可能になっています。

「確定申告書等作成コーナー」において電子申告するのであれば、申告書を送信した後に振替納税を申し込めるようになっています。

これで申告とほぼ同時に書類が出せますし(押印は不要です)、振替納税については、出した後はパソコンの画面上で何か操作をしたり、銀行などに行って納付をしたりする必要がない(次年度以降も振替納税の口座を変えない限りは)ので、とても便利です。

振替納税については、納税のタイミングを無利子で1か月ほど遅らせることができますので、この際、電子申告と一緒に始めてみることをおすすめします。

なお、所得税の振替納税依頼書と消費税の振替納税依頼書は別個のものなので、消費税の納税が必要な方は2回提出する必要があることにご注意ください。