贈与税申告では戸籍などが必要になることが多いので、早めにとりよせておきましょう!

 
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この時期は、所得税の確定申告だけでなく、贈与税申告の時期でもあります。

通常であれば2月1日から受付が開始され、3月15日までに提出する必要があります。

確定申告とは違い、贈与税申告では普段ふれることの少ない「戸籍」などの書類が必要になる場面が多いです。

 

戸籍などが必要になる場合とは?

特例税率をはじめて使う場合

通常、贈与税の税率は次のように決まっています。

110万円控除後の
金額
税率 控除額
200万円以下 10% 0
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1,000万円以下 40% 125万円
1,500万円以下 45% 175万円
3,000万円以下 50% 250万円
3,000万円超 55% 400万円

 

しかし、【両親や祖父母】から【20歳以上(その年の1月1日時点。以下、年齢についてはすべて同じです。)の子どもや孫】に贈与した場合には、税率が優遇されています(特例税率といいます)。

110万円控除後の
金額
一般 特例
税率 控除額 税率 控除額
200万円以下 10% 0 10% 0
300万円以下 15% 10万円 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円 20% 30万円
1,000万円以下 40% 125万円 30% 90万円
1,500万円以下 45% 175万円 40% 190万円
3,000万円以下 50% 250万円 45% 265万円
4,500万円以下 55% 400万円 50% 415万円
4,500万円超 55% 640万円

 

410万円超(410万円-110万円=300万円に対して課税)の贈与だと少しずつ税率が優遇されています。

この特例税率をはじめて受ける場合には、

  • 親子関係(または祖父母と孫の関係)および子どもや孫の年齢を証明できる戸籍謄(抄)本

が必要です。

親子関係であれば、【子どもや孫の戸籍】を取るだけでOKです(子どもが未婚なら一緒の戸籍に載っていますし、結婚していても両親の名前が載っているからです)。

しかし、祖父母と既婚の孫の関係であれば、【孫の戸籍】だけでは分からないため、【親(祖父母の子)の戸籍】も一緒に取る必要があります。
この2つを合わせて、祖父母と孫の関係が証明できるからです。

なお、2回目からは戸籍は不要ですが、その代わり申告書に【過去に提出した年】と【提出先の税務署名】を書く必要がありますので、申告書は毎年取っておくようにしましょう。

配偶者控除を受ける場合

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間20年以上の夫婦間で【住宅(土地や建物)そのもの】や【住宅を購入するための資金】を贈与した場合には、贈与金額から最大2,000万円を控除できるという制度です(+基礎控除額110万円も控除可能)。

贈与税の配偶者控除の3つの注意点

贈与税の配偶者控除 使った方がいい場合・使わない方がいい場合

この制度を使う場合には、下記の書類が必要です。

  • 受贈者の戸籍謄(抄)本
  • 受贈者の戸籍の附票の写し
  • 登記事項証明書など(法務局で取得可能)

要は、【婚姻関係があること】と【婚姻期間が20年以上であること】を証明するために必要な書類です。

相続時精算課税制度の適用を受ける場合

【60歳以上の両親や祖父母】から【20歳以上の子どもや孫】への贈与については、「暦年贈与」(上記の税率が適用される贈与)に代えて、「相続時精算課税贈与」(2,500万円まで非課税・超えた部分に対して20%課税)を選択することができます。

この場合についても

  • 親子関係(または祖父母と孫の関係)および子どもや孫の年齢を証明できる戸籍謄(抄)本

が必要です(特例税率の場合と同じです)。

昨年までは他にもたくさんの書類が必要でしたが、2020年分からは簡便になっています。

相続時精算課税制度が使いやすくなっています(少しだけ)

住宅取得等資金の非課税制度の適用を受ける場合

【両親や祖父母】から【20歳以上の子どもや孫】に【住宅を購入(建築)するための資金】を贈与した場合には、通常の110万円や2,500万円の非課税枠に、500~3,000万円の非課税枠が追加される制度があります。

住宅取得資金贈与の3つの注意点

この場合も、親子関係などや年齢を証明するために、

  • 親子関係(または祖父母と孫の関係)および子どもや孫の年齢を証明できる戸籍謄(抄)本

が必要となります(この制度に関しては他にも必要書類がたくさんありますが、割愛します)。

 

戸籍などをとりよせるには?

戸籍などの書類は、本籍地がお住まいの自治体にあれば、役所に出向けば即日取得は可能です。

しかし、【住所がある自治体】と【本籍地がある自治体】とは違うことがかなり多いです。

そのような場合には、郵送でとりよせる必要があります(これだけはネットではまだ取ることができません)。
その際、共通して必要なものは、下記の通りです。

  • 請求用紙(「○○市 戸籍 郵送」と検索すれば、請求用紙がPDFやエクセルで載っていますので、これに記入します)
  • 本人確認書類(免許証など)のコピー
  • 手数料分の定額小為替
    →戸籍謄(抄)本:450円 戸籍の附票の写し:300円
     郵便局で買えますが、発行手数料が1枚100円かかります。
  • 返信用封筒(切手が必要)

なお、マイナンバーカードがあれば、コンビニで取得することも可能です(上記金額より100円安く取得できます)。

ただし、【住所がある自治体】≠【本籍地がある自治体】であれば、利用申請が必要で、取得可能になるまでに数日必要です(コンビニのマルチコピー機でもできますし、カードリーダーがあればネット上からもできます)。

 戸籍証明書交付の利用登録申請サイト

戸籍が必要になることはそうそうないかもしれませんが、いざ必要になったときに使えると便利です。

窓口で取得するにしても、郵送取得するにしても、コンビニで取得するにしても、期限ぎりぎりではなく早めに動いておいた方が得策です。

ちなみに「自分の本籍地がわからない!」という場合は、まず住民票を取ってみましょう。
住民票には本籍地が載っているからです。